運転免許について質問です。恥ずかしながら弟が酒気帯びで平成22年逮捕され懲役一
運転免許について質問です。恥ずかしながら弟が酒気帯びで平成22年逮捕され懲役一年執行猶予三年で確定判決から二年たち免許欠格期間は終わり、再度仕事の関係で免許が必要なので取りにいくと言ってますが、違反者講習までに仮免まではとっていいらしいのですが、行政処分の期間中は駄目だと自動車学校の規定に書いてありましたが、うけにいって大丈夫なのでしょうか?わかるかたお願いします。恥ずかしくて人に相談できないので。
補足さっき投稿したばかりなのに回答ありがとうございます。不安で眠れませんでした。弟も又仕事が出来ます。本当にありがとうございます(T-T) 欠格期間の意味は、
・本免許の発行が拒否される
という意味なので、免許取得活動そのものは可能です。
ですが、弟さんはそもそももう欠格期間は終了していますよね?
であれば、なんの問題もなく免許は取得可能です。
行政処分も終了していますから、教習所も受け入れしてくれます。
*執行猶予期間は行政処分ではなく、刑事処分なので、
免許取得とはなんの関係もありません。
ですが、最終的な免許センターでの学科試験までに、
「取り消し処分者講習」を受講しなければならない
という段取りが必要です。
この講習は早めに申し込みしないと
結構予約がとれないので、
遅くとも仮免許取得直前位には申し込みした方が無難です。 今後は、安全運転して下さい。 欠格期間が終わった=行政処分終了です。
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