中型免許を持っていても、免許を取って1年未満だと、普通自動車
中型免許を持っていても、免許を取って1年未満だと、普通自動車を運転するときは初心者マークが必要ですよね? 普通自動車免許を取ってから1年は初心者マークは義務です。なんの免許を取ってからか明確にね 不要です。
例えば、自衛隊で免許を取ったり最初に大特を取ったりすると、
普通免許を飛ばしていきなり中型以上や普通二種以上を取ることができます。
(自衛隊の教習所では、無免の人がいきなり中型を取れる。
大特は、取った日から、中型一種は2年、大型一種・牽引二種以外の全ての二種については3年で取れるようになる。)
しかし、
初心者マークの対象者はあくまでも
『普通一種の免許が通算1年未満の者』
なので、上記の方法で中型や普通二種などを取り、その免許で普通車を運転する場合は、初心者マークは要りません。
ただし言うまでもなく、大特→普通 と取った場合の普通車運行は初心者マークが必要になるので注意して下さい。
あと余談ですが、普通車以外(中型以上、原付、二輪、特殊)の車両には付ける義務はありません。
根拠
道路交通法 第71条の5
第84条第3項(←一種免許それぞれ9種類)の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(免停中は除く)が通算して1年に達しないものは、
内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
>ekk4e3drさん
オレの自衛官の友人は、1年未満ですが付けてないですよ。
自衛隊の教習所でも、『私有車運行の時に付ける義務は無い』という教えだそうです。 色々と解釈がありますが
素直に中型免許(四輪)と仮定しましょう。
私の場合は元自衛官なので、数十年前にイキナリ大型免許を取得しました。
当然ですが免許歴が無いので普通車でも初心者マークは義務でした。
仕事用は別扱いでしたがねw
現役の方でしたら一般の普通車を運転する時には義務ですので気をつけてください。
ご参考までに 普通免許持ってたら要らないでしょ。 普通自動車免許証が有効な期間が1年に満たない状態で、普通自動車を運転する場合、表示の義務があります。
他の免許の有無、所有暦は関係ありません。
免停期間は無効な期間なので日付のカウントに入れてはいけません。 あなたのいう「中型免許」が具体的に何の免許なのかわかりませんが、
●「中型自動車」免許と解釈した場合。
普通自動車免許を取得してから2年以上経過しないと、中型自動車免許を取得することができません。
よって、普通自動車免許を運転する時には、初心者マークは必要ないです。
大型特殊自動車免許を取得してから中型自動車免許を取得した場合、中型自動車免許を取得して1年以内であれば、普通自動車を運転する時には、初心者マークは必要です。
●「普通自動二輪」免許を「中型免許」と誤って表記している場合。
普通自動車免許とは何の関係もありませんので、普通自動車免許を取得して1年以内であれば、初心者マークは必要です。
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