北村美幸 公開 2012-9-24 22:05:00

免許の点数について教えて下さい。免停の講習を受けると点数は0に戻るんです

免許の点数について教えて下さい。

免停の講習を受けると点数は0に戻るんですか?
一年間無事故無違反でも元に戻りますか?
それは講習を受けた日からと最終違反の日どちらからですか?
わかりやすく教えて下さい。補足免停の講習を受けてから半年ぐらいでまた1点の違反をした場合、今までの違反も加算されるんですか?
そこからまた1年間無事故無違反しないとだめですか?

dai1142317009 公開 2012-9-24 22:08:00

こんにちは、0にはなりませんよ、6点に至る直近違反点数が減点されます。一年間無事故無違反なら0になります、最終違反日までです。

qkg1148000669 公開 2012-9-25 19:45:00

点数が0点に戻るのは、下記の場合です。
①免停処分があけた
→講習修了時点ではなく、免停明けです。
どんな講習でも免停明けは最短でも翌日なので、その時点で0点に戻るということです。
②最後の違反から1年間無事故無違反であったばあい。
→違反日を起点とし1年間です。
③違反者講習を修了した
→違反者講習とは、3点以内の軽い違反で6点に達した場合に
受けられる講習です。対象は全員ではなく、過去の免停歴や
過去同じ違反者講習の受講歴がないことが条件となります。
→この講習の場合は、講習修了時点で点数は0点に戻ります。
以上です。

cur102146439 公開 2012-9-25 21:28:00

違反点数は0点に戻るけど、前歴1が付きますよ。
講習を受けた明日か、免停明けからですよ。
前歴1で1年以内に4点の違反をすると60日の免停、10点だと取り消しですよ。1年間無事故無違反で居ると前歴1もきえますよ。
講習の無い累積点数の違反は最終違反日から1年無違反なら加算されなくなりますよ。検索すれば書いて有るんだけどなあ。
講習後、前歴1になってるので違反で加点されたらされた日から1年経たないと前歴0にはなりませんよ。
1点加点されると後3点で60日の免停来ますよ。くれぐれも安全運転して下さい。

per103491510 公開 2012-9-25 23:38:00

まず、交通違反の点数制度の3つの原則を明記します。
①累積点数は過去3年以内のものを計算する。
②過去2年間無事故・無違反の人が3点以下の軽微な違反をして、3ヶ月間違反を繰り返してしなければ点数は0点になる。
③最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせば点数は0点になる。
上記以外として貴方が言っている行政処分(免停)を受けたときがあります。行政処分の免停を受けると前歴1回の0点でスタートになります。つまり、行政処分を受けたときの累積点数は前歴1回に変わります。
そして、免停明け(免許証が有効になった日)から1年間無事故・無違反で過ごせられれば、前歴なしの0点のきれいな状態になります。講習を受けた日でも、最終違反をした日でもなく、免許証が有効になった日から1年間です。
行政処分を受けていない状態での累積点数、前歴1回になってから違反をして累積点数がついた、などの場合は③の原則が適用となります。
<追記>
免停講習を受けても免停が免除されるというわけではありません。免停講習を受けると免停日数が短縮されるだけです。したがって、免停講習の日は短期~長期のどの免停でも免停になります。
免停明け(免許証の効力が有効になった日)から半年で1点の違反をした場合は、前歴1回の累積1点となります。上述したように行政処分を受けることで今までの累積点数は前歴と変わるからです。
そして、1点の違反をした日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。

aaj1148467604 公開 2012-9-26 20:01:00

「免許停止処分者講習」を受けると、それまでの累積点数は、「0点」になります。ただし、行政処分歴(前歴)が「1回」となります。
例えば、前歴無しの人が、一度の違反で、6点の違反をした場合、もしくはいくつかの違反で、累積7~8点になった場合には、「30日の免許停止処分」が課されます。
ここで、通知に従って、「運転免許停止処分者講習(短期)」を受けると、免許停止期間が最大29日から20日の間で短縮されます。つまり、最短1日の免許停止で済む、ということです。
この処分期間が終われば、累積点数は「0点」になります。もちろん講習を受けずに30日間免許証を預けた場合にも、処分期間が終われば、「0点」になります。ただし、前歴が「1回」となりますよ、ということです。
免許停止処分に達する前、累積点数が「5点」の場合は、最後の違反日から1年間無事故無違反であれば、累積点数は「0点」になります。
行政処分の通知が来た状態で、最後の違反から1年経っても累積点数は0点にはなりません。処分を受けないといかんです。それでも放っておくと、免許更新の時に、何らかの処分を受けることになるはずです。
補足
処分期間が満了すると、前歴1回・累積0点になるというのは、本文に書いた通りです。処分後半年くらいで、新たな違反(仮に1点としましょうか)があれば、累積1点となります。この1点を0点に戻すには、ここから1年間無事故無違反で過ごすことが必要です。なお無事故無違反で過ごせば、前歴も0回に戻ります。
前歴が1回の状態だと、累積4点で60日の免許停止処分を受けます。そして、処分期間が終われば、前歴2回・累積0点となります。

bui1010633105 公開 2012-9-25 21:41:00

行政処分の対象点数に達し、行政処分を受ければ短縮講習の受講の有無にかかわらず点数は0になります。
そのかわり、前歴に1が加算されて行政処分の対象点数が厳しくなるだけです。
点数が0点になるのは行政処分の期間が終了した日です。
仮に9月30日までが行政処分期間だったとしましょう。0点になるのは10月1日午前0時0分00秒です。
さらに、翌年の9月30日午後11時59分59秒まで無事故無違反であれば10月1日午前0時0分00秒に前歴も0になります。
ただし、これは点数計算上の便宜であって違反や行政処分の事実抹消されるわけではありませんので勘違いしないようにしましょう。

補足
ハイその通りです。
最後の違反もしくは行政処分が終了した日から改めて1年です。
1年以内に違反をすれば累積されていきます。
それがたとえ違反から365日目の出来事であったとしてもです。
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