運転免許更新について・A県に住んでいるときに運転免許を取得。・現在はB
運転免許更新について・A県に住んでいるときに運転免許を取得。
・現在はB県に住んでおり、警察署で免許の書き換えをしてもらいました。
・免許証の表面はA県の住所で、裏面にはB県の住所が記載されています。
A県に実家があり実家にいる間に、A県の運転免許センターで免許更新をすることは可能でしょうか?
また、可能な場合は何を用意すればよいでしょうか? A県の免許センターで更新することはできません。
貴方の免許証の住所は既にB県に変更されており、A県の住所は警察のデータ上では抹消されています。免許証の表面に記載があるのは最初に取得したときに明記されたもので、現在は裏面に明記された住所が免許証の住所となっています。
ただし、A県の警察署で更新できる可能性はあります。それは、貴方が優良運転者であることが条件になります。優良運転者は経由更新というもので全国のどこの警察署でも更新が可能です。
経由更新ができるのは更新開始から誕生日までの1ヶ月で、誕生日後の更新期間の残り1ヶ月では経由更新はできません。
結論としては以下になります。
①優良運転者ならばA県の警察署で更新が可能
②優良運転者でないならばB県の免許センターか警察署でのみ更新が可能 更新区分は次の4つのうちのどれですか?「優良」「一般」「違反者」「初回」
この中で、「優良」の場合のみ、「経由地更新」という方法で、他の県の運転免許試験場(センター)で更新が可能です。が…いろいろ面倒なこともありまして…
このうち、免許の更新手数料に使う“証紙”なんですが、A県で経由地更新をする場合でも、現在の住所地(B県)の“証紙”が必要です。たぶんA県では売ってないでしょう。
他に持っていかないといけないモノもあります。また、経由地更新の期間は、誕生日の1ヶ月前のみです。通常は誕生日の前後1ヶ月になっていますけど。
ふつうに、住所地での更新をした方が手間がかからないと思います。 優良運転者なら可能だと思います。
実家の県の警察のHPや免許センターのHPで
運転免許 経由更新
で検索すれば、更新できる条件や
必要なもの等の記載が有ると思います。
免許証の表面がA県であっても
既に住所変更手続きをされていますから
本来ならB県で更新する事になります。
参考に
http://www.unten-menkyo.com/2008/08/post_32.html 今現在住んでいる(住民票がある)管轄の免許センターや警察署になります。
いくら実家がA県だとしても、実際の住所がB県なのであれば、B県の免許センターや警察署でしか更新手続きは出来ません。
「ちょっと里帰り、そのついでにA県で免許更新するか」ってな事は出来ません。
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