無免許運転について仕事で部下が無免許運転をした場合、また上司も
無免許運転について仕事で部下が無免許運転をした場合、また上司も無免許運転を知っていた場合、上司、部下の罰則はどうなりますか?
補足ちなみに上司が社長ならどうなりますか?
営業停止とかは関係ないんですかね?
他人の話なのですが(⌒-⌒; ) 部下は単なる無免許運転です。
・1年以下の懲役、または30万円以内の罰金
が法律で定められた罰則ですので、
その範囲内で処分をされます。
初犯であれば、大抵20~30万円の罰金刑でしょう。
また免許に関しては、1年間取得が拒否されます。
上司に関しては、社長であろうが部長であろうが、
無免許であることを知っていたので、
重大違反唆し(無免許運転)、通称「無免許運転ほう助」
に該当します。
処分は無免許運転をした部下と同じです。
初犯であれば罰金20~30万円となります。
免許があれば、それは取り消しとなり、
1年間免許再取得が拒否されます。
また、この会社が車の運行を主とする
運送業なのであれば、今回会社ぐるみの
無免許ほう助ということで、会社全体が
行政指導を受けることもありえます。
この場合、
運送業や旅客業の資格そのものに影響をしたり、
営業停止をくらったりすることもあります。 会社の規定によりますね。
私の勤務先は、本人・容認者共に[解雇]という規定があり、事務室に掲示してあります。
一般的に上司が社長の場合は処分は出来ないと思いますが、取引先が敬遠するので社長が交代しないと仕事にならないでしょうね。
会社の処分は[公安委員会]か[国土交通省(運輸局)]の監査で決まります。
しかし、監査が入った時点で経営が難しくなりますね。 質問の範囲内では検挙されたとは言っていませんから何のおとがめも有りませんね。
検挙された場合一般の会社(運送会社では無い)では業務上運転が避けられない事を知っていたの場合、無免許幇助が適用されても仕方が無いでしょう。
運送会社では点呼が義務付けされているので言い逃れは出来ません。無免許幇助です。それ以上に一般管理者はクビでしょう。管理者が社長(社代表)であっても、免許取り消し相当の処置がなされるでしょう。もちろん営業停止(数車)のペナルティが陸事から課せられます。通常は代表に責任が及ばない様に運行管理者等を置いて責任を絞ります。 http://chiebukuro.search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%B9%87%E5%8A%A9&flg=3&class=1&ei=UTF-8&fr=common-navi&dnum=2078297760
>営業停止とかは関係ないんですかね?
会社の業務が国土交通省管轄下の許認可を要するもの(運輸業など)の場合は行政処分になるでしょう 検挙された場合上司は無免許を知っているので無免許運転幇助で
上司は免許取り消し
会社も2人とも懲戒免職になるのでは
検挙されなくても会社の社長クラスに知られると会社は首になるかもしれませんね
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