運転免許の住所変更の罰則についての質問です。 - 私は学生なのですが、
運転免許の住所変更の罰則についての質問です。私は学生なのですが、住所は実家のままで住民票は移していません。
そのため、運転免許の住所も変更していませんでした。
しかし、先日事故を起こしてしまった時、警察の方から
現住所と免許に記載されている住所は同じかを尋ねられたとき
違いますと答えました。
すると、
2週間以内に免許の住所変更を行ってください。
じゃないと、免許取り消しになります。
といわれました。
本当に運転免許の住所変更をしなかったら免許取り消しになるのでしょうか?
自分でも調べたのですが、免許取り消しという罰則は見つけられませんでした。
もしわかる方がいたらお願いします。 道路交通法には、「引っ越しによって住所変更など免許証の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出ること。届け出なかった場合、罰則として1万円以下の罰金又は科料に処する」とあります。
道交法には上記のように明記はされていますが、実際に「すみやかに」というのがいつまでという記述がなくかなり曖昧です。それなので、免許証の住所変更をしなかったからと罰金を取られたという事例は今までにほとんどありません。
警察官が言った、「2週間以内に住所変更をしないと免許取消しになる」などというのは全くのデタラメです。罰金ならともかく、免許取消しの行政処分が行われることはありません。
免許証の住所変更をしなければ更新ハガキが届かない、再度警察官に捕まったときに警告される、などの不都合がありますので早いうちに住民票を現住所に移して、免許証の住所変更もしたほうがいいでしょう。 >私は学生なのですが、住所は実家のままで住民票は移していません。
これは何の理由にもなりません。
住所を移して下さい。 免許の住所地に生活の拠点を置いているのなら、住所変更の必要はありません。
が、変更がある場合に速やかに住所変更を行わなかった場合には、20万円以下の罰金又はα年以下の懲役になっている例があります。 運転免許証の住所変更を怠っても、取消処分を受けることはないのですが、実家の住所のままというのは好ましくありません。
例えば、一人暮らしで大学に通っているものの、実家が近く、頻繁に帰っているような生活形態ならば、運転免許証の住所は実家のままで全く問題なく、違反や事故で申告が必要な場合にも、変更はありませんと言えばよいです。
しかし、行政処分を受けることになったり、講習を受けなければならなくなったりした場合の通知類はすべて運転免許証の住所へ郵送されますから、実家にすぐに帰れないようなところで生活をされていれば、運転免許証の住所を実際に住んでいるところにしておくのは重要なことです。
このような通知をたとえ実家で受け取ってもらえたとしても、実家のある都道府県でなければ、処分や講習は受けることができません。
そこで、違反で取締りを受けたり、事故を起こした場合には、運転免許証住所と現住所に相違がないかどうかの確認が行われ、住所変更を済ませていない人については現住所を申告することで、運転免許証住所よりも申告した住所が優先され、通知類は申告した住所に届くようになります。
この場合、処分等を受ける場合には運転免許証の記載事項変更届(住所変更)の提出が必須となります。
住民登録を行って運転免許証の住所変更も済ませるのが正しいのですが、住民登録は色々と事情もありますから自己責任で考えてもらうとして、運転免許証だけでも住所変更ができないかどうかを、お住まいの都道府県の警察HPで調べてみてください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kisai/kisai00.htm
これは東京都のものになりますが、住民票や健康保険証以外に、消印付郵便物や住所が確認できる公共料金の領収証でも運転免許証の住所変更を行うことができます。
ただ、首都圏で見てみると、神奈川や埼玉、茨城では東京都同様に郵便物等で住所変更が可能なのですが、千葉や栃木、群馬については住民登録がなければ、運転免許証の住所変更も困難です。
このように、都道府県によって異なりますので、お住まいの都道府県の警察HPで確認をされて、可能でしたら住所変更を済ませてください。 その前に住民基本台帳法に違反しているような気がしますがねぇ
まぁ免許は取り消しにはならないと思うが
公安委員会・警察署長の裁量でいくらでも臨時免許効力停止には出来るよ
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