1149760375 公開 2012-10-18 19:22:00

初めて質問します。知り合いに相談されたのですが、私の知らない

初めて質問します。
知り合いに相談されたのですが、私の知らない事だったので皆様のお知恵をはいしゃくできればと思います。
知り合いが言うには、サイトで知り合った18歳(その時に車の免
許無しと知る。原付の免許はあるらしい)と遊ぶ約束をする時に『運転してみる?』などとメール等していて、実際に遊びに行ったらしいのですが、その時にもう1人16歳の子(原付免許取得中らしい)と途中で合流して、まず16歳の子に車の運転をさせ、次に18歳の子に運転させたらしいのですが、その18歳の子が、車を運転する時に16歳の子が18歳の子の所有する原付を運転していたらしいのです。
そして、その時に18さいの運転する車に16歳の原付がぶつかったらしいのです。
こうゆう場合にはどうなるんだ?と聞かれたのですが、私には解らなかったので質問させて頂きます。
乱文にて、読み辛く解りにくかったら申し訳有りません。
あと、私の知り合いと16歳の子は面識等は無く初めて会ったそうです。補足早速のお答えありがとうございます。
1)原付の子が怪我をしたらしいです。
2)最初は違うところで、私の知り合いが事故してしまったと言ったらしいのですが、やはり、警察につっこまれてばれたらしいです。
3)示談ですませたらしいです。

hea1037729349 公開 2012-10-18 19:33:00

ネタでしょ?
http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/bkenw_gvfp_unz
もしネタでないなら、質問者さんを含めて「ロクでもねぇ友だちの輪」だな

sp3117363004 公開 2012-10-18 20:54:00

貴方の知り合い(免許持ち)もほかの2人と同じ処分を受けます

1114462022 公開 2012-10-18 19:58:00

どうなるんだと言われても、これだけの説明では答えようが無いです
1)けが人は出たのか
2)事故のあと警察に届けたまたは警察が来たて、無免許運転で検挙されたか
3)車とバイクの修理をどうするか話し合ったか
最低これだけの条件を示してください
(追伸)
そうなると、当然両方とも無免許運転で検挙されます。けが人が出たとなると人身事故扱いになるので、無免許プラス人身事故になり反則金では済まない処罰を受けることになると思います
家庭裁判所に呼び出されて保護者と本人がこっぴどく怒られ、罰金が課されます
事故前後の素行が悪ければ懲役(少年院送り)もありえます
運転免許は免許を取る資格がなくなるので数年間は免許が取れません
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