vis1114100636 公開 2012-11-4 09:19:00

タクシー会社起業は、どのような申請が要りますか?とりあえず、二種免許

タクシー会社起業は、どのような申請が要りますか?
とりあえず、二種免許とって一人で始めようかと思います。
車に1km200円!
とか書いたら飛び付くだろ。
チリも積もれば山になるやで(^.^)
補足じゃあ経験10年のオッサンを会長兼ドライバーとして招き、中間限定のタクシー会社を創ればいいだけやん?

このくらい頭の回転が良くないと起業なんて鼻から目指さないぜ?

amd1113736734 公開 2012-11-8 08:43:00

真剣に答えてる方々が、、、
こんな質問文しか書けない奴が起業出来んわ。

1152339537 公開 2012-11-4 11:46:00

営業区域はどちらを考えられていますか?
(法人営業を考えられている方に個人の話はナンセンスですね)
東京の場合は小泉構造改革で無制限に増車した時代より
国土交通省の指導の下、2割減車されました。
今後、当面の間は新規事業者の参入は認可されないでしょう。
既存企業の買収であれば可能性はあるかもしれませんが
どの会社も増車できる枠は喉から手が出るほど欲しい状態です。
新規事業者に譲渡する企業は少ないのではないかと考えます。
現実問題として、1km200円を謳っていますが
平均走行距離が270kmとして実車率が50%と仮定します(決して悪い数字ではありません)
実車135km*200円=27000円
東京の乗務員の平均売上げは48000円程度です。
上限の365kmまで走ったとしても経費を抜けば利益は微々たる物・・・
頭は宜しいようですから、もう少しリサーチされてはいかがですか?
ご参考までに

1151365860 公開 2012-11-4 09:48:00

個人タクシーを新規開業する場合は、
当該エリアで10年以上運転手として雇用経験が必要です。
2種免許を取ったからといって、翌日から個人タクシーが出来るわけではありませんし
タクシー協会に入らないと、満足に営業もできません。

タクシー事業の許可基準は道路運送法第6条第1項に規定しているほか、
国土交通省の通達「一般旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の申請に対する処分に関する処理方針」に基づき
各地方運輸局では具体的な「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可および
譲渡譲受認可申請事案の審査基準」を公示しています。この審査基準は、
地方運輸局ごとで多少異なる点がありますので、該当運輸局の公示を確認してください。
ここでは、主な資格のみを抜粋して掲載します。
個人タクシー許可を受けるために必要となる主な資格
年齢
申請日現在の年齢が65歳未満であること。
運転免許
有効な第二種運転免許(普通免許、中型免許又は大型免許に限る。)を有していること。
運転経歴
申請日現在で、次の全てに適合していること。
1 年齢が35歳未満の者
(1) 申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運
転者として雇用されていること。
(2)申請日以前10年間無事故無違反であること。
2 年齢が35歳以上40歳未満の者
(1)申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者と
して 雇用されていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年
以上であること。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期
間は50%に換算する。
(2)(1)の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
(3)申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続し3年
以上であること。
(4)申請日以前10年間無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができ
るものとする。
3 年齢が40歳以上65歳未満の者
(1)申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用され
ていた期間で、個人タクシー事業者又はその代務運転者であった期間を含む。)が10年以上であるこ
と。この場合、一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換
算する。
(2)申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業として
いた者であること
の更新がなされなかった者でないこと。

>じゃあ経験10年のオッサンを会長兼ドライバーとして招き、中間限定のタクシー会社を創ればいいだけやん?
2名以上の場合は個人タクシーではなく
法人タクシーとなるので
●営業所
●最低車両数
●車庫
●事務所及び休憩睡眠施設
●運転者及び運行管理者・整備管理者
●運転者及び運行管理者・整備管理者
●法令遵守、資金計画、損害賠償能力などについて適切であること
これだけの物を設置する義務があります。
経験者を招いて企業できるぐらいなら、誰でもやってるよ。
個人タクシーはあくまでも、本人のみの個人事業主で
人を雇って運転させることはできないよ。

12237506 公開 2012-11-4 09:42:00

同じような回答が多数つくでしょうけど…。

確かにタクシーは普通二種免許があれば運転できますが、
それとは別にタクシー業を営むには、タクシー業者の
許認可が必要で、個人でその許認可を得るためには
・ある程度の開業資金がある。
・個人自身がタクシー10年以上の経験がある
・個人自身が3年以上無事故無違反である
などの結構厳しい条件があるので、タクシー業を
個人起業できるのはほんの一握りの人だけです。
あと、運賃も事前に許認可が必要です。
安すぎる運賃は「過重労働につながり、結果として安全でない」
という理由で認可されません。

だいたいそんなに簡単に起業できるなら、結構な数の
失業者が「自分もやろう」と考えるわけで…、
実際はそうではないですよね。

このような事情があるからです。

1153263132 公開 2012-11-4 09:51:00

>タクシー会社起業は、どのような申請が要りますか?<
最低台数5台以上。
>とりあえず、二種免許とって一人で始めようかと思います。<
個人タクシーは、10年以上タクシー会社に勤務しないと、許可は下りません。
>車に1km200円!<
高い。
、、、、、、、、、、
面白い物語でした、続編をお願いします。
、、、、、、、、、、
>じゃあ経験10年のオッサンを会長兼ドライバーとして招き、中間限定のタクシー会社を創ればいいだけやん?<
タクシーの新規事業の参加は、今は出来ません。
タクシーの台数が、地域で決まっていますので、撤退する会社がないと出来ません。
、、、、、、、、、、
面白いお話でした、続編をお願いします。
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