未成年で自動車を運転し、聴聞の通知が来ています。行政処分で80点、欠格期間1
未成年で自動車を運転し、聴聞の通知が来ています。行政処分で80点、欠格期間10年となっていますが、短くする方法はありますか?私の知人の息子ですが、17歳で無免許で自動車を運転し、止めようとした警官がドアにしがみついたまま数百メートル走行し、建物にぶつかり止まった所で手を離した警官を残してさらに逃走したものです。その警官が、全治10日間の診断書を提出し、特定違反行為45点と救護義務違反35点で合計80点、欠格期間10年となり、聴聞の通知がきている状態です。
本人はとても反省しています。欠格期間を短くする方法はありますか? あるにはありますが、
その可能性は0%です。
知人の息子ですが、
りっぱな犯罪者です。
・無免許運転(19点)
・救護義務違反(ひき逃げ 35点)
・共同危険行為(複数での暴走行為 25点)
という感じでしょうか?
これだと80点ではなく79点ですけどね・・。
これ、もう極悪人の部類ですよ。
恐らく、保護観察処分では済まず
更正施設(鑑別所など)に送られるでしょう。
成人であれば、普通に正式起訴→懲役刑実刑判決で
刑務所送りです。合計で懲役8年なので、懲役4~5年という感じです。
欠格期間を短くする方法はただ1つです。
「意見の聴取(聴聞会)」で、
反省と弁明がうけいれられることです。
ただ、この意見の聴取で処分が軽くなることは稀です。
普通に無免許運転だけでも、冷徹に取り消し処分を受けますし、
初めての飲酒運転などで、
・免許取り消しだと仕事がクビになる
とか、
・免許取り消しだと両親の介護ができない
などのお情け頂戴も、全て事情とされ一切無視されます。
知人の息子の場合は、
もう相当に悪質な交通犯罪者ですから、
処分が軽くなることは絶対にありません。
免許は取り消しですし、
ひき逃げなど特定違反行為が含まれますので、
法律が定める最大の欠格期間10年が課せられます。
つまり、27歳まであらゆる運転免許をとることができなくなります。 警察官が死亡していれば間違いなく少年刑務所でしょね。
貴方の息子だから助かる道探してるんだろうけど、
免許無くたって生きて行けますよ。
最近知人のせいにして投稿してる人居るけど詳しく聞き過ぎだよ。
身内としか思えないね。
危険運転取られなかっただけでも喜ぶ事だね。
保護観察処分じゃ何処へも逃げられんわな。 性根を入れなおして反省して
ありがたく罰を受け入れなさい。
楽勝で死亡事故起こすとこだったんだから。 つりですか?
たしかに特定行為違反で70点以上なら前歴なしでも欠落10年の対象ですが、
「聴聞の通知」の段階でまだ決定していない欠落の期間まで示されますかね。
数メートルでなく、数百メートルも警官を引きずったなら、「殺人未遂」の適応となると思いますし、
そのような状態で「ケガした警官を残して逃げた」のなら、「証拠隠滅の可能性有り」として当然、
最初は逮捕拘留されていたと思います。
行政処分より、刑事処分が「少年審判」ですむのか、「通常裁判」になるのかのほうが気になるのが普通でしょう。
ここまで来ると、免停とはれべるが違うんで「経験者」も数少ないでしょうし、
回答になっていなくて申し訳ありませんが、弁護士に相談する方がいいのではないでしょうか >短くする方法はありますか?<
短くする方法って・・・。これだけの犯罪行為をしておいて短くしてほしい
等と考えるその神経が分からない、と言うより許せない。
知り合いかもしれないけど所詮他人の子のことなど放っておけばいい。
知人の息子とかいてはいるが本当かどうかも分からないけどね。
警官を殺しかけておいて「とても反省しています」なんてよく言えるよなぁ。
今回はは額面通り欠格期間10年を自ら志願する位の態度で臨むのが
本当の反省じゃないのかな?
「反省してるから欠格期間を短縮して」なんて起こした事件を考えたら
とてつもなく都合よすぎじゃないのかな?
もう一度起こした事件と違反についてよーく考えさせた方が本人の為だよ。
行政処分のことはいいから「刑事処分」がどうなったのか聞かせて下さいな。
懲役何年?執行猶予は付かないよね?
未成年じゃ懲役にしてもらえないか、残念だ。 どうせまた無免許で運転するのだから、欠格期間なんて気にしなくていいと思いますが
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