駐車違反をはられました。(黄色いやつ)書いてある時間もおかしい
駐車違反をはられました。(黄色いやつ)書いてある時間もおかしいし、5ふんもとめてない。
警察の方にどうにかならないか、外の空気を吸いにいっただけだと訴えたら、
貼ってしまったら、取り消せない。取り消したら、自分が職務怠慢になると言われました。
納得できず、警察署に電話したところ、違反は違反のいってんばり。
気持ちが悪くて、二分外の空気を吸いにいっただけなのに…。
警察署のいうように、警察署にいくべきか、
弁解通知書とともに振り込み書が届くのを待つのかどちらがいいでしょうか?
出頭するかどうかで、違反点数が引かれたり、引かれなかったりするのは事実でしょうか?
心優しい方教えてください。 違反か違反でないかは他の回答者が答えているように「道路交通法の違反行為」です。
警察に出頭しますと、青切符を切られて反則金の納付書を貰いますが、こちらは点数もついてきてしまいます。
そのまま出頭せずいますと、車両の所有者あてに放置違反金の納付書が、弁明書と共に送られてきます。
こちらは免許取得者ではなく車の所有者ですので、点数は課せられません。
なお弁明書は誰もが納得できるような内容でなければ通りません。勝手な言い分は全て却下ですよ。 送られてくる書類に「弁明書」と言うのが入っていますから
「私は5分も止めていない、せいぜい2分くらいだ」と伝聞では効力が無いので
違反者自身が自筆押印の上、取り消しを求めてはいかがですか?
それは認められた権利ですよ 車から離れたのであれば例え30秒でも駐車違反
ただ二分というのはそう思い込んでるだけ
駐車違反の処理に二分以上はかかるので
二分で本当に戻ってきてたのであれば免れたはず
少なくとも五分以上は停めていたはず 犯した罪は償うのが当然、、
すっぽかして、次の処置を待つも良し・・ 外の空気を吸う為にクルマを停めても、クルマの近くにいて、直ちに運転席に戻って運転出来る所にいれば、問題無かったと思いますが、クルマから離れていれば、例え1分でも「放置駐車違反」の対象です。
出頭しないでいれば、「放置違反金」の仮納付書がくるでしょう。それを使って、反則金を納付してしまえば、行政処分点数の加点はありません。でも、何度も使える手ではないらしいです。常習性があれば、「3ヶ月の車輌使用制限」が課せられます。
残念ながら、今回はあなたの「放置駐車違反」が成立、です。 >駐車違反をはられました。(黄色いやつ)
>書いてある時間もおかしいし、5ふんもとめてない。
荷物の積み下ろしの為に停めていたのであれば、5分以内であれば駐車違反にはならない。
外の空気を吸いたくて停めたのであれば、1分でも駐車違反。
法律のとおりです。
警察の対応が正しい。
>納得できず、警察署に電話したところ、違反は違反のいってんばり。
残念ながら、日本では官報に載った事は全ての国民が読んだ事になり、「法律を知らない」「そんな法律聞いていない」は理由にはなりません。
法律でダメと書いて有る事をやって、それを警察に見つかって、法律に従い警察が手続きを行った。
警察の対応に非は無いと思いますけど。
あなたも2分も車から離れた事は認めている訳ですから、法律にしたがって処分を受けて下さい。
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