スピード違反のその後について教えてください。 - お恥ずかし
スピード違反のその後について教えてください。お恥ずかしい話しなのですが、先日帰りを急いでおり車のスピードをあげて走行していたところ
みごとに34kmオーバーで捕まって一発免停になって赤切符をいただいて帰りましたが、赤切符を持って運転をし検察庁に出向いても良いのでしょうか?
赤切符は初めてなものですから・・・どなたか教えて頂けると助かります。 運転して行くのはマズイと思います。最初はまず略式裁判が行われます。これが自分の番にくるのにすごく待たなければなりません。朝早めにいかれた方が早めに順番が回ってきます。略式裁判とは、多分1対1で簡単な質問があります。ようは記載内容に誤りが無いかの確認ですね。裁判が終わればしばらくまた待たされます。その後は罰金の支払いになります。で、後日運転免許センターから何日に講習を受けに来て下さいとの連絡があると思います。丸1日の講習になります。この講習を受ければ免停期間は講習日の1日で済みます。受けないと免停期間は30日となってしまいます。ちなみに講習を受けるのにもお金がかかります。 検察庁と免停は無関係ですから、
車で行っても何ら問題はありません。 運転をして検察庁に行って大丈夫です。
県内での違反ならば、赤切符をもらう代わりに免許証を没収されたはずです。免許証が返ってくるまでは赤切符が免許証代わりとなりますので、赤切符を手元において運転することが可能です。
免許証は検察庁に出頭したときに返却されます。
運転をしてはいけないのは、免許証を免許センターに預ける行政処分の後になります。つまり、免停期間中でなければ免許証の効力は有効なので運転ができます。
検察庁の出頭よりも前に免許センターの出頭になった場合は、免許証の代わりに赤切符を提出すれば、免停処分・講習などが受けられます。 免許停止処分という事は無免許ですよね?
運転をしてはいけません。 普通車は運転していかないことをおすすめします。
検察からの呼び出しの時はまだ免停ではないので、運転すること自体は合法なのですが、車を駐める場所がない可能性がありますw
車がないと通うのに不便な場合は、代表番号でかまいませんから事前に電話して、駐車場事情を確認してください。罰金払った後にまた駐禁切られたらふんだりけったりですから。 別にその赤切符が今は免許証代わりになっているから大丈夫ですよ。
その日は事実確認と即決による罰金額が決まるだけですし、少し多めにお金を持っていけばよいですよ。
その後に公安のほうから免停の通知が来ますのでそのときは運転できませんから公共機関を使って免許センターに行くことになりますがね。
免停講習日に1日に短縮になってもその日一日は免停日ですので翌日0時まで運転は出来ませんから・・・。
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