初心運転者です。先日違反で2点今回事故で4点つきました。この場合受け
初心運転者です。先日違反で2点今回事故で4点つきました。この場合受けるのは初心運転者の講習と免停期間を短くする講習の2種類ですか?また初心運転者の再試験を受けるのは講習後に累計3点以上の違反または事故を起こした時ですか?それともすでに6点以上あるので1点でもアウトですか。 普通車の事故(怪我人がある人身事故ですよね?人身事故以外の事故は建造物破損《コンビニに突っ込んで店壊したとか。怪我人はいなかったけど、建物を破損したので点数が付いた例》とかでないと、点数が付く事故にはなりません。)ですよね?
免許は普通車だけ?原付きとかない?
免許の取得歴と違反内容(事故内容)で多少変わるんですよ。いくつものパターンがあるんです。
まず、普通車の免許だけ取得していて、違反も事故も車の場合。違反も事故も初心者期間にやったら両方の事故点数と違反点数が講習対象。だから初心者講習と免許停止講習。
初心者講習は受けないとまずは話しにならない。受けないと強制再試験。受けたら、講習翌日から初心者期間が終わる取得から1年の日付までに3点以上の違反したら再試験。
免許停止になったら、その間は初心者期間に入らないから、その日数分初心者期間がプラス。
次は原付きと普通車の免許取得していて、違反が原付き、事故は車の場合。違反の原付きは取得から1年以上経過していて、初心者期間が終わっている場合、違反は初心者講習には入らない。けど、事故の点数が1回で4点だから、後1点以上車で違反したら初心者講習。このままならセーフ。
初心者講習は3点以上の違反が対象。1回で3点以上の場合、2回の違反で4点以上が対象。
とまあ、多少免許取得歴と違反の乗っていたモノで違ってくるのよ。
とりあえず、免許の住所と今住んでいる住所は同じだよね?違うと免許停止や初心者講習のハガキ来ないから。住所変更早くしなさい。住民票を役所で取って免許センターか、住所管轄の警察署でタダでやってくれるから。
講習は平日だけだから。学生なら学校1日休み、仕事も1日休みにするしかないよ。朝から夕方まで講習だから。講習の日付は連絡すれば1週間とか2週間はズラせるけど、やっぱり平日だから。
講習のハガキ来たら、お金かかるけど受けるしかないよ。 初心運転期間でも一度免停受けると、次回4点で停止着ますから、4点で再試験でしょうね。合格は不可能と思う事ですね。
事故は物損に点数は加点されません。
25キロ以上30キロ未満の違反は3点ですよ。
安全運転に対する認識が足らないんじゃ無いの?
これは教習中に講師が説明してる筈ですよ。 初心者期間中で累積2点の状態で人身事故で4点が加点されたならば、前歴なしの累積6点となります。そして、この場合に受ける処分は最低1つ、最高2つになります。
まず、確実に受けるものは違反者講習になります。違反者講習は3点以下の軽微な違反をして累積6点ちょうどになったときに発生する講習です。
貴方は人身事故は4点なので3点以下ではなく対象じゃないではないか、と思うかもしれませんがそれは違います。人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点と付加点数の2点の合計4点で構成されています。合計では4点ですが、各々の違反点数は2点になりますので、人身事故の前の2点違反と合わせて2点×3回で累積6点になっています。したがって、違反者講習の対象となります。別の回答者のすぐに免停になって免停講習を受けるというのは間違いです。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。違反者講習を受講すれば通常の免停30日が免除されて、講習後は前歴なしの0点のきれいな状態でスタートとなります。
講習を受けなかった場合は免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車両の運転ができなくなります。
違反者講習とは別に今回の事故が普通車か普通二輪車で起こしたものならば初心運転者講習になります(原付ならば初心運転者講習にはなりません)。
初心運転者講習も違反者講習と同じように通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になれば免許取消しになります。
上記とは別に、貴方が最後に書いたように初心者期間に再度初心運転者講習の対象となる累積3点以上の違反をすれば、そのときは再試験となります。
累積6点あるので1点でも対象となるのではなく、あくまで今回の講習をうけてから初心者期間内に再度累積3点以上の違反をしたときです。
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