今年、三月に違反者講習を受講したのですが、先日、高速でのスピード
今年、三月に違反者講習を受講したのですが、先日、高速でのスピード違反により、6点と以前に一時不停止により2点、合計8点になってしまいました。この場合、どのような免停処分になり、講
習受講でどのくらい短縮されるのでしょうか?
皆様、申し訳ございませんがよろしくお願いします。 「違反者講習」を受講すると、本来「免許停止30日」の行政処分が解除されます。よって、行政処分歴(前歴)は付きません。その上で、累積点数が0点に戻るという素晴らしい特典があります。
つまり、あなたは、「違反者講習」を受けた時点で、「前歴0回・累積0点」になりました。しかし、一時不停止と速度超過で累積8点となったので、「免許停止30日」の処分が課されます。
今回の「免許停止30日」の処分では、「運転免許停止処分者講習(短期)」の受講対象になります。この講習を受ければ、停止期間が最大29日~20日の間で短縮されます。
講習を受けて処分が完了、或いは講習を受けずに、30日の停止処分が完了すれば、前歴1回・累積0点となります。
それから、裁判所への出頭などもありますよ。 違反者講習を修了した時点で、
前歴0点数0という、キレイな状態になっています。
そして、現在は前歴0点数8ですので、
30日免停に該当します。
この場合、免停処分者講習を1日受講すれば、
免許は当日返却され、翌日より運転再開が可能となります。
ただ、この30日免停開始前にあと1回違反をすると、
合計9点で処分が60日免停に切り替わる可能性があります。
この場合、講習は2日連続となりますし、
講習を受けても約1ヶ月は免停期間が設定されます。
よって、追加の違反はされないようにお気をつけください。
尚、今回いずれにしても免停ですが、
免停処分明けは「前歴1点数0」という状態になります。
「前歴1」は「1年間の無事故無違反」で消失します。
ただし、これがついている期間中は、
・免停となる基準点数
・免停期間などの処分内容そのもの
が厳しく設定されます。
つまり、「より低い点数で、より長い免停となる」状態です。
具体的には下記ですが、
免停明け1年間は無事故無違反をされることをオススメします。
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前歴1の場合の処分基準と内容
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4点:60日免停
6点:90日免停
8点:120日免停
10点:取り消し処分
================================= 違反者講習を受講すれば前歴は0として計算されますから、今回は8点の加点で30日の免停。
講習受講により29日~20日の短縮ですね。
※寝てたり不真面目だったりしたら免停10日(短縮20日)等の可能性もあります。 違反者講習って免停だろ?
前歴1は4点で60日だよ、10点で取り消しだよ。前回6点+今回8点=累積16点
8点だから90日位来るんじゃ無いかな。下手したら取り消しだよ。
あんた違反繰り返して罰金や反則金払うの、そんなに楽しいか?
あんたの目と頭相当狂ってんじゃないの。 30日の停止処分です。
短縮講習で最大29日の短縮です。
公衆の最後に試験を受けるのですが、その点数で短縮日数が決まります。
まぁ、経験上29日の短縮を受けられなかった人っていうのは見たことないですけどね。 違反者講習=3点以下の軽微な違反を重ね、
ちょうど6点に達した時の講習のことですね。
これを受講すると前歴0の0点になります。
で、この講習後に一時不停止の2点と速度超過による6点が
加点されたという事でしょうか?
前歴0の8点は30日免停となります。
速度超過は赤切符だったと思われますので
これに対する「罰金」は10万円以下(相場は8万円程度?)となります。
(罰金は刑事罰ですので「前科」が付きます。)
赤切符に書かれた日時に裁判所に出頭して下さい。
後日、免停講習の案内が届きます。
これを受ければ29日短縮となります。
罰金+免停講習で10万円弱となります。
これで前歴1の0点となります。
1年間無事故無違反であれば前歴、違反点数が消えます。
前歴1だと4点加点で60日免停、10点以上で免許取り消しです。
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