免停スピード違反隣の県でスピード違反のために捕まりました。裁判所へ
免停 スピード違反隣の県でスピード違反のために捕まりました。
裁判所へ行かなければならないのですが通知はいつ位にくるのでしょう?
11月4日に白バイにやられました。 県外で赤切符のスピード違反をしたということですね。
赤切符の違反をしたのならば刑事処分と行政処分が発生します。県外で捕まったとしても、処分が行われるのは現住所になります。
各々の処分は全く別作業で進められます。通知は早ければ数週間後、遅い場合には2ヶ月後になる場合もあります。平均では1ヶ月程度で送られてくることが多いです。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。罰金額は検事が超過速度によって決定しますが、6~10万円になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。49キロオーバー以下ならば6点で免停30日、50キロオーバー以上ならば12点で免停90日になります。
行政処分の免許センターに出頭するまでは免許証は有効なので、運転していても問題はありません。 1~2ヶ月は先になると思いますよ。
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