18歳の初心者でオービスでひっかかり、通知が来ました。未成年の場合、保
18歳の初心者でオービスでひっかかり、通知が来ました。未成年の場合、保護観察になると聞いたのですが、家裁に行ったときに罰金を払う意思があると言えば保護観察にならないですか?
罰金はいくらくらいきますか?
補足ちなみに車は友達の車を借りて運転していました。
私は高校生なのですが、学校に報告はいきますか?
また、家裁では親はどんなことを聞かれますか? オービスの通知が来たということは、一般道で30km/h以上、高速道路ならば40km/h以上の速度超過で、少なくとも行政処分点数6点で、30日も免許停止は確実です。これが高速・一般道を問わず、50km/h以上になれば、12点の処分です。
指示された警察署なりに行けば、写真を見せてくれます。その時に、何キロ超過だったかわかります。そこで赤切符が切られ、免許証が巻き上げられます。当分の間は、この赤切符が免許証の代わりです。
しばらくすると、検察から「いついつ、どこそこ家庭裁判所に来て下さい」という内容の通知が来ます。指示通りに親御さんと出かけて下さい。家裁でどんなことをきかれるかはわかりませんが、親子そろって説教されることでしょう。
そして保護観察処分です。家裁の審理ですから、罰金刑になることはないでしょう。正式な裁判にしたいと言えば、それは可能かもしれませんが、そんなアホなことをするやつは皆無でしょう。
なお、ここで、処分が決定すれば、免許証が返還されるはずです。
ちなみに参考ですが、速度超過の罰金額は、「10万円以下」とされています。
行政処分は、超過速度により6点か12点で、30日になるか90日になるかのどっちかです。時を同じくして公安委員会から通知が来ます。「いついつ、どこそこ運転免許試験場にきてください」という内容です。
指示に従って、出掛けてると、そこで免許証が巻き上げられます。そして免許停止処分が開始されます。正確には、その日の午前0時から停止期間に入っていますから、運転したらいけません。
そして、その日に「運転免許停止処分者講習(短期)」を受講し、29日短縮になれば、免許証が返してもらえます。ただし、先ほども触れましたが、この日は停止処分期間ですから、運転は出来ません。捕まれば「無免許運転」に発展します。よって、試験場にクルマや原付で出掛けてはいけません。
この処分が終われば、行政処分歴(前歴)1回・累積0点です。
それとは、別に初心者特例に基づく「初心運転者講習」の通知も来ます。この通知を受け取ってから、1ヶ月以内に講習を受講しないと、免許取得から1年ほどすると、再試験が課せられます。
1ヶ月を過ぎると、受講の資格がなくなります。配達証明郵便できますから、いつ受け取ったか、差出人にわかるようになってます。再試験の不合格の場合は、免許取消です。なお、行政処分での取消とは違い、欠格期間はありません。また、取消処分者講習もありませんから、すぐに再取得が可能です。
補足
学校に連絡があるかもしれませんね。 未成年は交通違反の反則金は合っても罰金は無い。
但し刑事処分として保護観察処分が与えられる。
行政処分として、12点なので90日の免停だけど、初心運転期間の場合
初心運転者講習か、技能と学科の再試験が来ると思うよ。
もし再試験で不合格になれば、免許取り消しですね。(12点でも取り消しはある)
成人の場合、罰金10万、免停90日講習受けて45日の短縮45日の免許資格停止来ますよ。
親の事聞くより自分の心配する事だね。学校には連絡されますよ。
オービスで2回撮られると免許は取り消しだよ。 罰金は10万円以下。
赤切符とは、交通違反であるけど、刑事責任と問われるから裁判所から出頭命令がきます。しかしあなたは18歳という年齢ですから、おそらく家裁に保護者同伴で行き「保護観察」となり、罰金はその時に払うか払わないか決まります。
自分名義の車に乗っているだとか、18歳でも大学生、社会人、などであれば支払い命令は来る可能性が高いね。
しかし前歴1になり立派な犯罪者です。君からすれば10万って大金でしょう?ルール違反ってのはそういうもんなんだよ。
ほぼ保護観察は間違いないから、免停明けの運転はかなりの注意が必要だね。保護観察って調べてご覧。大人で言えば執行猶予みたいなもんだよ。
補足
さぁ 必要があれば学校にも連絡行くんじゃないの? それに人の車借りてなんでそんな無謀運転するんだか? 赤切符の速度違反ってのは、自分も他人も死ねる速度だぞ? 君は運転やめたほうがいいかもね。まぁ近い将来そうなる可能性は高いけど。
家裁でどんなこと聞かれる??知らねーよ。君がそんなだと親もアホなんだろうな。 まず、基本的な知識として、道路交通法には2種類の刑があります。
1つは反則金。
これは軽微な違反などに適用されます。シートベルトとか一時停止違反とか。
そしてもう1つは罰金。
こちらは悪質な違反、つまり過大な速度超過、酒気帯び運転などに適用されます。
速度超過の場合は6点以上は罰金扱いとなります。
罰金は5~10万です。違反速度によって金額が変わります。
反則金は未成年でも徴収されます。
罰金は未成年では発生しません。
厳密にいうと、支払い能力があれば罰金が発生し保護観察処分にはなりませんが、支払い能力の有無の判断はあなたではなく裁判所側が決定することですので、支払いの意思がある場合でもあなたの意思は反映されない可能性が高いです。
そしてあなたが罰金かどうかは違反した速度によります。
ちなみにオービスは80キロ以上でピカります。
50キロ道路なら30キロオーバー以上、60キロ道路なら20キロオーバー以上です。
高速なら120キロ以上でピカります。
あなたに違反暦が無く、今回の違反が30キロ以上50キロ未満の速度超過である場合は
違反点数は6点となりますので免停処分で罰金扱いです。
未成年なので裁判所に出頭し簡易裁判にかけられ保護観察処分となります。
免停期間は30日。講習を受けテストに合格することで1日に短縮されます。
講習費用は13800円です。これは未成年であってもかかります。
罰金扱いですので保護観察を受ければお金は発生しません。
違反歴が無く30キロ未満の速度超過であった場合、違反点数は3点、
この場合は反則金となるので未成年であってもお金は発生します。
違反金は18000円となります。
また、免停ではないので保護観察にはなりません。
あなたの累計点数と今回の速度違反の合計が6点以上9点未満で、今回の違反が3点だった場合は免停30日となり違反金が発生します。
今回の違反が6点で合計点数が9点以上となる場合は60日免停となり罰金扱いとなります。
ちなみに保護観察といっても期間は3ヶ月で、1ヶ月に1度反省を込めた報告書を郵送で提出するだけです。
しっかり報告書を提出することで2ヶ月に短縮されることもあります。
裁判も保護者同伴で説明と簡単な説教(お母さんに心配かけるんじゃないよみたいなことしか言われません)があるだけです。
しかも1人で受けるわけじゃなくて違反者合同で行われます。
簡易裁判ですから。全くといっていいほど重苦しくありません。
これだけで6万円以上の罰金がかからなくなるのですから受けたほうが良いと思いますけどね。
自分は19歳で一発免停になりましたが保護観察になりましたよ。
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