1250494880 公開 2012-11-21 14:34:00

服役を終了した者の取り扱いについて・・・。 - sdf0401さん

服役を終了した者の取り扱いについて・・・。
sdf0401さん先日の回答ありがとうございました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1394350928
↑を参考に見させていただいたのですが、私の知人で、刑務所に服役
して、服役中に更新を迎えたが、担当の刑務官(見張りの人)が無知で、所内の
更新は出来ない、諦めろ、と言われ失効。
出所後、免許センターに行ったが復帰も不可能、いちから自動車学校に
通って、新普通免許を取得した人がいます。
緑の免許証を苦笑いで見せてくれました、初心者マークもつけているそうです(笑)
所内の更新が出来なかった、と言うのも腑に落ちないのですが、更に
服役がやむを得ない理由になるならなぜその人は更新も出来なかった
のでしょうか?
どんな理由が考えられますか?
服役は間違いなく3年以内です。

山中由佳 公開 2012-11-21 21:01:00

「所内の更新は出来ない、諦めろ」とは言い方は悪いですが、刑務所内で更新手続きが行えないというのはどこでも同じです。
更新手続きというのは誕生日を基準として前後1ヶ月の間にしか行うことができず、受刑者を対象とした更新手続きを実施しようとすると最低でも2ヶ月に一度は出張して更新手続きを実施しなければならなくなる為と思われます。
やむを得ない事情が2001年6月19日までに発生した場合には、その事情が継続していれば、3年を超えても事情が止んで1ヶ月以内であれば、技能試験免除で免許を再取得することができましたので、出所後1ヶ月以内に適性試験と学科試験を受けて免許を復活させればよく、免許の心配をする必要はありませんでした。
しかし、2001年の道路交通法改正で、失効手続きを行うことができるのは失効後3年以内までとなってしまいましたので、現在は失効後2年超え3年未満で、かつ出所までに失効後3年を超えてしまう人を対象に年に一度、失効手続きが実施されるようになっています。
その方が3年未満の刑期でしたら、所内での失効手続きについては対象外でしたが、失効後3年以内かつ事情が止んで1ヶ月以内に在監証明を持って手続きに行っていれば、免許は確実に回復できたはずですから、先の回答にあるように1ヶ月以内を守れなかった為と思われます。

1150196335 公開 2012-11-21 16:39:00

>どんな理由が考えられますか?
>服役は間違いなく3年以内です。
やむを得ない理由があれば、3年以内で且つ、やむを得ない理由が終了してから1ヶ月以内であれば更新できます。
出所してから1ヶ月以内に更新手続きをするのを忘れたのではありませんか?

dhl1218568005 公開 2012-11-21 15:15:00

出所前に在監証明を取っておけばよかったのですよ。
出所前に申請しておけば出所時に渡されますのでそれを持って免許センターに行けば3年以内であれば適性検査だけで再交付ざれたということです。

1039359997 公開 2012-11-21 14:55:00

服役が3年以内だからですよ
失効後3年以内はやむおえない事情がある場合
事情が無くなってから1ヶ月以内に手続きが出来ます。
ですから、その方が出所後手続きをしっかりやっていれば
そのような事態にはならなかったのでしょうね
しかし、服役3年を超える場合上記の特例が使えないため
対象者を集め「塀の中」で年に1度手続きをやるそうです。
ですので、刑務官は無知でもなんでもないですよ
3年未満服役者に対する指導内容に問題は無いように感じますが(笑)
ページ: [1]
全文を見る: 服役を終了した者の取り扱いについて・・・。 - sdf0401さん