「乗用自動車」の定義に二輪車、原動機付自転車は含まれる? - ムサシという
「乗用自動車」の定義に二輪車、原動機付自転車は含まれる?ムサシという普通免許用の問題集で、以下のような問題がありました。
■問題
図の標識は、乗用自動車のみ通行止めを表したものである。
■正解
✕
■解説
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」です。自動二輪車と原動機付自転車、軽車両は通行できます。
「乗用自動車」には二輪車、原動機付自転車、軽車両は含まれないと思っていましたが、「自動車」と同じ意味なのでしょうか?
教本には「乗用自動車」という単語もなく、ネットで調べても以下のような記述があります。
以下引用↓↓↓↓↓↓↓↓
乗用車
典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/01 14:02 UTC 版)(乗用自動車 から転送)
乗用車(じょうようしゃ、英: passenger car)とはもっぱら人間の移動のために用いられる自動車のことである。ただし、オートバイや大型の乗用自動車は含まれないのが一般的である。
うん、解説より下のあなたの追記は意味不明だが、
この場合は、貨物自動車だろうとなんだろうと、二輪の自動車以外、要するに四輪は通行止めなんだから
問題文のように「乗用自動車」に限定した言い方をしているんだったら×ですよ。
この標識の意味は
「二輪の自動車以外の自動車は通行止め」です。
免許の試験はもっと単純に考えたほうがいい。
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