1151280446 公開 2012-11-4 21:52:00

県外の一般道にて、31キロオーバーで、スピード違反で捕まりま

県外の一般道にて、31キロオーバーで、スピード違反で捕まりました。
そして赤切符と言われました。
今まで免許を取って11年の無事故、無違反ゴールドカードで、初めての経験でした。
どのような処罰を受けるのでしょうか?また罰金はいくらくらいなのでしょうか?
宜しくお願いします(>_<)

1150837764 公開 2012-11-4 21:57:00

罰金は数万円です。
一発免停30日で、講習うけて短縮の一日免停コースですね

chr1130800372 公開 2012-11-4 22:12:00

行政処分…免許停止30日・・免停講習が1日(講習料13800円)
刑事処分・・・罰金(初犯の相場は6万~8万円)
免許停止中に運転すると無免許運転で検挙されます。もちろん免停講習は車で会場へ行くことはできません。

som1242677556 公開 2012-11-4 22:11:00

無事故・無違反ですか。無事故無検挙の間違いでしょう?私も含めて、大概の人はそうですから…
通常、違反と同時に免許証が回収されて、赤切符が渡されますが、県外での違反だと、免許証はそのままで、後日、最寄の警察署だったかな、赤切符が渡されると思います。その時に免許証は回収されると思います。
処分の内容は、行政処分6点で30日間の免許停止と、刑事処分の罰金です。
検察から通知が来ます。「いついつ、どこそこ簡易裁判所に来て下さい」という内容です。ここで、略式裁判で罰金額が決まります。31km/hならば、5~6万円というところでしょう。
罰金を納めてしまうと、刑事処分は完了です。同時に免許証が返還されます。
時を同じくして、公安委員会からも通知が来ます。「いついつ、どこそこ運転免許試験場に来て下さい」という内容です。出頭すると、免許証が回収され、30日の免許停止が始まります。
この日に、「免許停止処分者講習(短期)」(1日・13800円ほど)を受けると、処分期間が、最大29日~20日の間で短縮されます。簡単に言えば、講習当日の免許停止で済む、ということです。
この講習を受けなければ、そのまま30日間の免許停止になります。どちらの場合も、処分期間が終了して運転が出来る状態になったら、行政処分歴(前歴)1回となり、処分点数は0点に戻ります。
前歴1回の場合、違反を繰り返し、累積点数が4点になると、60日間の免許停止処分となります。前歴回数が多くなると、処分内容が厳しくなり、取消処分への道のりがぐんと近くなります。
処分明け後、1年間無事故無違反ならば、前歴は0回に戻りますから、1年間は特に注意して運転する必要があります。

pvg1130416040 公開 2012-11-4 22:01:00

ゴールド免許なんて違反の時何の効力も有りません、初犯ですけど減点6点?ですかね、罰金は多分25000円~30000円位でしょう、1キロ約1000円位ですから。。

111927188 公開 2012-11-4 21:59:00

違反点数6点、免停30日です。
良い機会ですから、免許制度(特に行政処分)について、改めて確認されることをお勧めします。
例えば、警視庁ホームページ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm

浜崎 公開 2012-11-4 21:57:00

6万円前後の罰金。これが刑事処分。
30日の免停。これが行政処分。(短縮する事も可能です)
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