pun1044271106 公開 2012-11-14 20:59:00

免停中に運転を強要されたら? - 知人がもうすぐ免停になります。初回で

免停中に運転を強要されたら?
知人がもうすぐ免停になります。
初回ですし30日です。
講習の日に休みをもらうように建設業の親方(社長)に話したら、休みはあげられないと言われたそうです。
しかし、通勤にも仕事にも運転は必須です。
「 免停中に運転したら無免許運転になるし、わかってて運転させた人にも無免許運転幇助罪で罰金なんかがあるんだよ。
免停中に運転してて見つかったら、免取り+罰金+何年か免許取れなくなるんだよ、たしか。 」
と言いましたが、
もう少し正確な罰則を教えてください。

知人は25歳、免停は初めてです。
「 あと1点で 」 という時に、シートベルトで捕まったらしいので、そんな点数です。
よろしくお願いします。補足早速のご回答ありがとうございます。
isuzu1014さん
知人は社長さんに免停の講習と言ってますし、講習を受けなければ30日間運転できない事はもちろん知ってます。
言い方を変えれば確信犯的に、この知人の免許のことよりも仕事の忙しさを優先しているということです。
ひどいですよね。。
社長さんに伝えたのも、ハガキを受け取って2~3日後らしいので、そんなにギリギリに言った訳でもないようです。

van10181255 公開 2012-11-15 00:38:00

停止処分や講習を受ける日の変更は可能ですから、日程を調整してください。
行政処分の出頭通知書は日時が指定されて届きますが、どうしても都合が悪く、処分をその日に受けることができない場合には、出頭日の変更をしてもらえます。
また、実際に処分を受けるまでは免許の効力が有効で、運転をすることができます。
ところで、後1点で・・累積点数通知書が届いた後に1点の違反をして通知が届いたということは、停止処分ではなく違反者講習ではありませんか?
違反者講習というのは軽微な違反の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達した場合に受講できる講習で、受講をすることで前歴が付かず、前歴0回累積0点とされる講習です。
違反者講習を受講することができるのは、通知を受け取った日の翌日から1ヶ月間となっており、この期間中であれば受講日の変更も可能です。
ただし、受講期間内に受講をしなければ、30日の短縮のできない停止処分を受けることになります。
話が戻りますが、「講習の日に休みが貰えない」ということは、すなわち処分自体を受けることもできないということですから、無免許運転にはあたりません。
出頭日当日にまず停止処分を受け、その処分日数を短縮してもらうために引き続き停止処分者講習を受講することになり、結果的に当日1日のみの停止処分に短縮することができます。
社長の言い分が正しいとは言いませんが、友人が違反を重ねられたことに起因することですから、通知の発送元に電話をして事情を話して講習の実施日を確認したうえで、社長さんとももう少し話しをされて日程の調整をされるようにお勧めします。
それと、通知が停止処分なのか、違反者講習なのかをしっかり確認するようにしてください。
停止処分でしたら出頭が多少遅れたところで、追加の違反さえしなければ問題ないのですが、違反者講習の場合には受講期間の1ヶ月の間に受講を済まさなければ、30日の短縮できない免停を受けることになります。

kuw121731408 公開 2012-11-15 07:10:00

そもそも論ね(笑)
企業において就業者の免停と業務は無関係
逆に友人は免停になんかならず労働を提供する義務があり
労働の対価として賃金がある
求められた労働を提供できていないのは知人あり
会社としてはいい迷惑でしかない
その自覚あるのかね?
仮に有給を請求したとしても業務が滞る可能性が見られるときは
有給請求は拒否できる
また、社長が免停中であることを知りながら「下命」すれば教唆(この場合「幇助」じゃないね)になるけど
その要求は無いのだから何も問題ない
>この知人の免許のことよりも仕事の忙しさを優先しているということです。
当たり前じゃない、それが企業における活動根本だよ

1053023602 公開 2012-11-14 22:12:00

免許停止中での運転は無免許ですね。間違いなく。
無免許は19点加点で罰金30万以下または1年以下の懲役。
初回の免許停止で点数が6~8点になっているハズですから、合わせて25点~27点になり、免許取得不可能の「欠格期間」が2年となり、2年はいかなる免許取得も出来ません。
無免許幇助ってのは無免許と知っていて車を貸して運転するのを許したとか、無免許運転の人間に知っていて運転させて同乗した場合の同乗者に適用されます。
今回の場合は社長は幇助にはならない可能性大です。免許停止中で通勤で運転しなくてはいけなくても運転した本人が一番責任は重いですから。社長が免許停止中に「運転して会社来るなよ。仕事中も会社の車なんか運転するなよ。」と言う責任はありますが、止めて運転されたら幇助にはなりません。
免許停止中にも関わらず知っていて止めずに運転させていたら幇助にはなりますね。
会社で休みやれないって言われても、本人はどうしようってのかね?講習は1日だし、最大短縮になれば当日のみの停止で翌日から堂々と運転出来るのに。講習受けなければ丸々30日停止だし、そもそも免許センターに行かないと停止処分が始まらないから、違反したら今の点数に加点されて30日停止どころか停止日数が長くなるし、講習は2日になるし、短縮日数も最大で半分だから、60日停止になったら最低30日は運転出来ないし。
会社が何と言おうが、1日無理矢理休みにして講習受けるしかないと思いますけど?自分の為にも会社の為にも社長の為にもね?
とにかく、免許センターの指定された日に免許預けないと処分が始まらないから、それからしてどうするつもりかだね。丸々免許停止で講習受けないで免許預けるなら、本人が委任状を書けば代理人が預ける事も可能だけどね。

alw1219719607 公開 2012-11-14 21:54:00

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/sub_07.htm
よく読んでください。
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