adg1120562130 公開 2012-10-29 00:53:00

どんな扱いになりますか?11月始めが免許更新の期日なのですが、案内のハガキ

どんな扱いになりますか?
11月始めが免許更新の期日なのですが、案内のハガキが来た時点で区分は初回更新者でした。3月に歩行者妨害で違反、点数は引かれていません。
それも記載されてい
ます。
昨日、一時停止無視で2点取られたのですが、今回の更新に関係してきますか?

1151312239 公開 2012-10-29 23:43:00

今回が初めての初回更新者ならば、違反歴に関係なく運転者区分は初回更新者です。
違反歴が関係してくるのは2回目以降の更新なので、3月の違反も昨日の一時不停止も今回の更新には無関係です。
3月の歩行者妨害が違反歴に記載されているならば、2点の点数が加点されているはずです。切符をきられたならば点数が加点されてハガキに記載されますし、切符をきられていなければハガキに記載もされません。
3月と昨日の2回の違反により、次回の更新者は違反運転者が決定となります。今回の初回更新でブルーの3年間有効の免許証になりますが、次回の3年後の更新も同じようにブルーで3年間有効の免許証になります。

1149991549 公開 2012-10-29 07:15:00

「点数が引かれた、減点された、いいですね~」…普通は貯まっていくものです、というお約束はさておき…
免許を取得して、初めての更新のさい、違反歴が“軽微な違反”1回だったら、更新区分は「初回更新者」になります。講習は120分です。
昨日の一時停止違反は、次回の更新に関わってきます。次回は、過去5年間の“違反歴”が2回になるので、「違反運転者」となり、また講習120分になります。

1051052678 公開 2012-10-29 05:08:00

横断歩行者妨害なら2点の違反点数のはずですが、公安委員会尊守事項違反か歩道通行だったのでは?歩行者が横断してなかった?
免許更新の基準日は「運転免許の有効期間が満了する年の誕生日の40日前の前日(41日前を)起算日として過去5年間」
ですからハガキが来た時点で免許更新の内容は決まってます。今回は初回更新者講習です。
3月の違反が点数が加点されてないなら、次回は一般講習。加点されてるなら、次回は違反者講習になります。

ogy1245227068 公開 2012-10-29 00:57:00

いえ、そのハガキ通りです。一時停止は次回の更新に響きます。あなたのパターンだと次回は違反者講習。じっくり夕方まで講習会があります。

1150674651 公開 2012-10-29 00:55:00

初心者講習も違反者講習も同じ部屋で講習を聴きましたよ
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