見てくださってありがとうございます。いきなり本題なのですが、普通免
見てくださってありがとうございます。いきなり本題なのですが、普通免許取得後、一年2ヶ月の平成23月8月14日交通事故を起こしてしまいました。
つい先日に更新のハガキが届き、違反講習を受けることになっていました。
しかし一ヶ月前に新たな免許を取得して、今日、講習は受けずに併記という形で更新してきました。
しかし、違反講習というのを受けなくても良かったのか、不安になり、知恵袋を見てたら、免停になるとか書かれてたので不安になり質問してみました。
こういう場合はやはり講習は受けなくちゃ、免停とかになるんですか?
このまま普通に有効期限まで免許は有効なのでしょうか? 免停の点数に達したときの「違反者講習」と、
更新のときの「違反運転者講習」は、別物ですので、心配する必要はありません。 「違反運転者講習」は、免許証の更新の際に受ける講習で、更新の際の誕生日の41日前を起点に振り返って、過去5年間に人身事故や、違反歴がある人が受講しなければならない講習です。
一方「違反者講習」は、軽微な違反の繰り返しで、行政処分点数が6点ちょうどになった場合に受けることが出来る講習です。
今回、あなたの場合、免許証の更新区分が「違反者」となっており、「違反運転者講習」となっていたということです。
しかし、今回、更新を行う前に、新たな免許(免種はなんだかわかりませんが)取得したことにより、「併記」という作業を行いました。この併記を行うと、併記の日から数えて、3回目若しくは5回目の誕生日の1ヶ月後まで有効の免許証になります。
3回目か5回目かを決めるのは、「(人身)事故歴・違反歴」です。
“併記”の場合は、“更新”ではありませんから、講習を受ける必要はありません。手続きをして、新しい免許証が出来あがるまでの待ち時間に、「最近の道路交通法の改正点」などの簡単な説明があるくらいです。 免許更新時の違反講習と、3点以下の違反の累積で6点になった時に来る違反者講習とをゴッチャにしたなど、別の話を勘違いしたんでしょう。
現状で何の問題もありません。
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