pon101299042 公開 2012-11-8 21:31:00

質問です。18歳未満で初犯で無免許運転を犯した場合。保護観察

質問です。
18歳未満で初犯で
無免許運転を犯した場合。
保護観察処分ですか?
それとも、鑑別所行きですか?
どなたか、回答お願い致します。

oso1149673955 公開 2012-11-9 11:31:00

悪質な違反が複合していなければ、交通短期保護観察となります。
でも家庭裁判所に送致されて保護観察官と面談とレポートの提出が義務付けられます。

re81045410386 公開 2012-11-9 11:39:00

22年前に無免許窃盗で捕まりましたが、保護観察も鑑別所もなかったですよ。
本人次第たは思いますが家庭環境とかできまるとか言ってたような気がします。

jun1042875084 公開 2012-11-8 23:11:00

無免許運転をした場合は刑事処分と行政処分が発生します。
無免許運転の刑事処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。しかし、未成年の場合は家庭裁判所に出頭して保護観察処分となります。
検事と面談をして処分の内容と今後のレポート提出についての説明があります。
未成年でも悪質な無免許運転の場合には、保護観察処分ではなく罰金となることもあります。
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