霊柩車の運転には2種免許が必要ですか?一応喪主や家族を乗せて走るので・・・また
霊柩車の運転には2種免許が必要ですか?一応喪主や家族を乗せて走るので・・・
また遺体は荷物扱いですか? 葬儀会社に勤め、霊柩車、搬送車の運転をしています。
免許は一種で大丈夫です。
会社によっては、二種を持っていることを条件にしているところもあります。
ちなみに、私は一種です。
御遺体は荷物扱いになります。
車は、クラウンの延長ボディーやリムジンを使っていますので、それなりの腕が必要になります。
通夜の式場移動で、御自宅からの移動の場合、狭いところにバックでつけたり、
出しにくい場所での柩を運んだり、運転以外の仕事もありますね。
たまに志も貰えますが… 2種必要ですよ。喪主から料金をもらっているので必要なんです。
しかし、まだまだ浸透してないのが現状です。
行政指導がされてる。。とありますが、この行政指導というのはある意味法律よりも厄介で、下手すれば営業停止くらう場合もあるってことです。 二種免許は基本的に運賃を取るような商売の時に必要な免許です
緑ナンバー=二種免許でもなく業務中に客を乗せて運転=二種免許でもありません
例えば不動産屋が物件に案内する祭に客を乗せていくこともありますが
二種が必要ですかということですね 法的には必要ないでしょうね
霊柩車の事業免許(国土交通省)では
「一般貨物運送業許可・(霊柩自動車限定)」ですから
あくまで「貨物」であり旅客免許ではないですね
数年前義父の葬儀の時にも、横乗り遺族の料金は請求されていませんしね
ただ、運行会社の社内ルールとして従事者に2種免許取得を義務付けて居る所は多いのだと思いますよ 霊柩車や病院からおうちへご遺体を搬送する寝台車は、基本的には一種免許で運行が可能です。
※但し緑ナンバー必須です
二種免許が実際には必要な事情として、ご遺体は道路運送法の区分では「貨物」にあたりますが実際には、お金を取って霊柩車や寝台者に同乗するとなればご家族が旅客運送扱いとなり、二種免許が必要となります。
つまりは、ご家族が「旅客」で遺体は付随する「貨物」となるのです。 基本的に2種免許が必要です。本来は必要ないのですが運輸局からの指導です。 霊柩車の2種免許論議は過去の回答があるので参照して下さい!
本来は、霊柩車を運送屋に委託するなら2種免許が必要ですが、葬儀屋が霊柩車を動かす場合2種免許は不要なはずなのに運輸局が行政指導してます
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