ae8126539675 公開 2012-10-18 19:40:00

簡単に言う免停の事について教えていただきたいのですが本日5時

簡単に言う免停の事について教えていただきたいのですが
本日5時半ごろ車と車の事故をおこしてしまったのですが
私は免許取得してから一ヶ月くらいしかたってないので点数が3点しかありません
おそらく5点引かれるだろうと警察官の方に聞いたのですが
免許停止の期間が知りたいです
状況は
・車が渋滞しており相手の車と私の車も停止していて
相手の車がちょっと進んだので自分もちょっと進もうと思い発進したところ
アクセルを踏みすぎ衝突しました
・スピードは5キロ未満
・相手の方は衝突の衝撃により首(後ろ)が少し痛いとおっしゃったので
今現在は病院に行っていただいてます
補足
気がどうてんしているため訳のわからない事を書いてるかもしれません
状況など不足していることがありましたら教えていただけたらと思います
よろしくお願いいたします

dun1297554 公開 2012-10-19 11:22:00

まず免許の点数の超基本ルールです。
根本を勘違いしておられます。
①免許の点数は持ち点があり引かれるものではない。
キレイな状態が0点で、違反・事故に応じて加点される。
②点数がたまり、一定基準に達すると免停などの処分を受ける。
以上です。
なので、あなたは事故前は「3点しかない」ではなく
「0点」であったということです。
そして事故・違反をしたので、今回点数が足されます。
今回は事故であり、けが人もいますので、「人身事故」となるでしょう。
怪我人がいなければ、事故による点数は足されないのですが、
人身事故の場合、点数はたされ、相手の怪我度合いで
足される点数が大きく変わります。
また、「人身事故」の場合は略式的に犯罪と扱われます。
よって送検→裁判→罰金刑をかされる可能性もでてきます。
以下、今後の処分の内容ですので、冷静に落ち着いて理解してください。
処分は2種類発生します。
■刑事処分
人身事故は過失による傷害事件です。
またお書きになられている状況では、
事故の過失は100%あなたにある状態です。
過失割合でいうと、あなた10:相手0でしょう。
人身事故の場合、相手の方が医療機関診断書と被害届を警察
に提出すると、刑事事件となってしまいます。
そうなると、警察が調査をし、その内容が検察庁に送られます。
(いわゆる「送検」というやつです)
そして検察庁があなたを起訴するかどうか判断します。
今回のケースでは相手軽傷なので、相手が被害届をだしても、
不起訴処分となる可能性が高いです。
ただし、確実なものはなにもなく、起訴された場合は
略式的な裁判となり、軽い処分でも20~30万円の罰金刑
となる可能性もあります。
あなたが未成年の場合、裁判は家庭裁判所が扱いますが、
保護者とともに呼び出され裁判を受けます。
未成年の場合は、
・罰金刑
・保護観察処分
・不起訴処分
という風に、処分の可能性が多少増えます。
前述の通り、あなたが起訴されるされないは、
相手の方の判断によりますので、
誠心誠意のおわびと誠意ある保障を心がけてください。
■行政処分
免許に対する処分です。
点数で処分内容が決定し、
裁判所ではなく公安委員会が処分を担当します。
今回あなたの違反内容ですが、
・安全注意義務違反:2点
・人身事故加算:最低でも3点
(相手の治療期間が伸びれば増える可能性あり)
ということで、「最低ても5点」という状態です。
この5点という基準ですが、まだ処分の対象には該当しません。
ただし、「30日免停処分まであと1点」という状態です。
今回の違反・事故の点数は、「1年間の無事故無違反」を達成すれば
0点に戻りますので、今後は安全運転につとめてください。
なお、上記は免許停止などの一般行政処分に関することですが、
質問者さまは免許取得1年以内ですので、「初心者期間」に該当します。
この初心者期間中は、免停などの一般行政処分以外に、
もう1つ別の処分が存在します。
その内容は、具体的には
・初心者期間中に3~4点の違反をすると初心者講習の対象となる
・講習受講は義務ではないが、未受講者は再試験対象となる
・再試験不合格、未受験の場合、免許取り消しとなる
というものです。
*恐らくあなたはこの制度を勘違いして、
「点数が3点しかない」とコメントしているのだと思います。
今回あなたは計5点ですので、「初心者講習」の対象となります。
1~2ヶ月以内に講習の案内がとどきます。
講習は安くありませんが、必ず受講されてください。
受講しない場合は再試験ですが、
この再試験はプロドライバーでも合格できないほど、難易度が高いです。
再試験対象となる=免許取り消しになるということですので、
つまり、初心者講習を受講しないということは、
免許がなくなるということを意味しています。
以上、複雑ですが、よくご理解して対応されてください。
とにかく相手の方へのお詫び・保障対応が一番大事なことです。
あなたの刑事起訴にも影響しますが、
それ以前にヒトとして当たり前の行為なので。

1122802275 公開 2012-10-18 23:25:00

交通違反の点数制度は持ち点制の減点ではなく、0点からの加点です。したがって、初心者は3点しかないという概念はありません。
人身事故の点数は、安全運転義務違反の2点と付加点数の合計になります。付加点数は被害者の治療期間によって決まります。今回の事故は貴方の過失によって発生したことが大きいので、点数は「専ら」という項目になります。
軽い接触事故なので、相手の治療期間は15日未満のムチウチ程度だと思いますので、付加点数としては3点が加点されるはずです。
したがって、人身事故の点数は2点+3点の5点の可能性が高いです(警察官が言ったこと)。
初心者期間に累積3点以上の違反をすると初心運転者講習になります。今回の事故で点数が決定した時点で初心運転者講習が発生します。
初心運転者講習は通知がきてから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
今回の人身事故により交通違反の点数としては、前歴なしの累積5点の状態になります。事故の日から1年以内に1点の違反をすれば累積6点で違反者講習(別の回答者が免停と回答していますが違います)、2点以上の違反をすれば累積7点以上で行政処分の免停となります。
逆に、事故の日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば累積5点は0点になります。

宫内 公開 2012-10-18 20:59:00

人身扱いになったなら、現在の相手の症状の感じだと点数は2~3点ってとこじゃないですかね?よほど悪意のある相手じゃない限りですね。普通の相手なら、菓子折でも持ってお見舞いに行っておきましょう。保険屋任せってのは心象的に良くないので、、、だいいち病院代は保険が出るまでは自腹になるので、相手に先にいくらか渡しておいたがいいかもしれません。この辺は保険屋さんと相談して早急に対応しましょう。
で、免許取得から1度も違反の経験がなければ、上記のように3点以内であれば初心者講習も免停もありません。
4点以上になると初心者講習の対象です。この講習を受けておかないと最悪免停どころか免許取り消しです。
詳しくは下記のサイトをよく見てください。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html

1053029347 公開 2012-10-18 20:11:00

3点しかないというのは誤解ですよ。だれしも最初は0点です。
5km/hで軽く“コツン”くらいならば、たいていは“物損事故”で済むと思いますが、相手がクビが痛いなどで、病院に行って診断書がでてくると、“人身事故”扱いになります。
その場合には、安全運転義務違反(2点)と人身事故の付加点数(専らのの原因で15日未満の加療で3点)の計5点になろうかと思います。
免許取得から1年間は「初心運転期間」です。今回の5点で「初心者特例」に基づく「初心運転者講習」の対象になります。通知が来ます。この通知を受領してから1ヶ月以内に講習を受けなければなりません。
なお、受けなくても構いませんが、その場合には免許取得から約1年の時点で「再試験」が課せられます。この再試験で合格できなければ、運転免許(今回は普通車)が取消処分になります。尚、「再試験」の合格率は10%程度と言われています。「落とすための試験」ですから、必ず1ヶ月以内に講習を受けましょう。
それと行政処分のほうですが、累積5点になります。よってあと1点の違反で6点となり、免許停止30日が課せられます。今後1年間、無事故無違反ならば、累積点数は0点に戻ります。

Vin1149153369 公開 2012-10-18 20:02:00

今回は停止処分はありません。
質問者さんの追突により相手は軽い鞭うちというところですね。
安全運転義務違反2点と交通事故付加点数3点によって合計5点。
停止処分はありませんが、初心者講習対象になります。
ただし、初心者運転期間中の初心者講習受講後に3点の違反で再試験の対象となり、ほぼ間違いなく取り消し処分になります。
また、事故後1年以内に1点の違反で停止処分になります。
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