leo1046109389 公開 2012-11-13 11:18:00

高速道路のトンネル内での車線変更について - 片側複車線の高速道

高速道路のトンネル内での車線変更について
片側複車線の高速道路のトンネル内で、走行車線が白の破線の場合、車線変更しても交通違反にならないのでしょうか。
といいますのも、記憶が定かではないので申し訳ないのですが、私が運転免許を取った頃(二十数年前)は
高速道路のトンネル内での車線変更は禁止されていたような気がします。

zod1019551083 公開 2012-11-14 11:04:00

道路交通法:第30条でトンネルは、追い越しや他の車両(軽車両を除く)を追い越すための『進路変更や前車の側方通過』を禁止されています。
[追い越しや他の車両(軽車両を除く)を追い越すため]というのがポイントです。
例外として[車両通行帯の設けられた道路]とあるだけです。
破線・黄色の実線・高速・一般道等は、関係ありません。
トンネル内での車線変更は、一般的には他車を追い越す為ですから違反です。
他に車が走ってなかったら問題ありませんけどね。
免許更新時の[交通の教則]にも記載されてます。

kjt125045070 公開 2012-11-13 18:59:00

白の破線は車線変更は可能です。
たまに黄色実線と白の破線が横並び
で同時に引かれている所もありますが、
これは白破線側から隣の車線へ変更
可能ですが、黄色実線側から白破線側
への車線変更は不可能です、
後ろにパトカーがいれば即検挙になります。

1053223393 公開 2012-11-13 15:49:00

白の波線ならOKです!

1153038441 公開 2012-11-13 13:13:00

ならん。
そういう場所は個別に指定されている。
たとえば東名高速道路なら日本坂トンネル。
あれは過去に大事故が起こっているから車線変更禁止。

1150187020 公開 2012-11-13 12:21:00

破線ならOKです。
パトカーでも緊急走行
(サイレン&警光灯作動)
ではないときの、道交法は一般車両と同じ法規で、一般走行時の
(高速隊のパンダは警光灯作動させていますが、覆面は警光灯はサイレンと同時作動させています。)
覆面に車線変更の上、追い越されました。
この時のパトカーの助手席の隊員は、仲のいい高速隊隊長でしたよ。

kum1112963967 公開 2012-11-13 11:40:00

私も二十年前に免許をとりましたが高速道路のトンネル内車線変更禁止は聞いたことありません。
確か、免許の試験でそんなひっかけ問題が出ていた気がします。もちろん×です。
実際にどういった基準になってるかどうかわかりませんが、山陽道には白い破線と黄色い線のトンネルがあり、黄色い線のトンネルで車線変更した車は捕まってます。
昔がどうだったかはわかりませんが、最初から追い越し禁止なら昔はトンネルはすべて黄色い線だったということでしょうか?
トンネルかどうかに関わらず、線の色で判断すべきだと思います。
ページ: [1]
全文を見る: 高速道路のトンネル内での車線変更について - 片側複車線の高速道