すみません何方かお教え下さい。私は免停になり(90日)二日間講習を受け本日
すみません何方かお教え下さい。私は免停になり(90日)二日間講習を受け本日停止期間が終わるのですが
休日の為月曜日に免許証を受け取る事になっています。それまでに仮に運転した場合は無免に
なってしまいますか? 運転免許証不携帯の違反にあたります。
免許停止処分を受けた際に渡された運転免許停止処分書をご覧になってください。
そこには、「あなたの運転免許の効力を~年~月~日から×年×月×日まで停止します」と記載されていますよね?
×年×月×日から日にちが変わって次の日になった時点で、運転免許証の返還の有無に関係なく、運転免許の"効力"が有効になりますので、明日から免許証の返還を受けるまでの運転は無免許運転にはあたらず、運転免許証不携帯の違反にあたります。 法律がどうあれ、現場の警察官に無免許として処理される危険性はありますので、運転しないのが無難でしょうね。
ちなみに、私は免許取得時に、午後の時間に余裕がなくて郵送交付を依頼しましたが(1997年、東京・鮫洲試験場)、免許証を受け取る前に運転したら無免許になる、と言われました。 「無免許」ではなく「免許不携帯」ということになるでしょう。
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