違反運転者講習と違反者講習について先日、免許更新の際に違反運転者講習を受講して
違反運転者講習と違反者講習について先日、免許更新の際に違反運転者講習を受講してきました。
そこで質問なのですが、「違反運転者講習」と「違反者講習」は受講後に点数などはどう違うのでしょうか?
調べても違反者
講習は出て来るのですが、違反運転者講習については触れられてない事が多くわかりません。
よろしくお願い致します。 違反運転者講習は免許更新時
過去5年以内に2回以上の違反・人身事故加点のある人が受けるもので
累積点数は関係ない。
違反者講習は勘違いしている人は少ないと思いますが
いわゆる「免停講習」とは別物
こちらは、短期・中期・長期の停止処分時に受けることが出来きるもので
(あくまでも講習受講は任意なのでこのような表現)
「行政処分者講習」です。
違反運転者講習は1~3点の軽微な違反を重ねて6点に達し
かつ、過去3年以内に違反同様な(運転者講習・行政処分)を受けて無い場合に受けることが出来る
(こちらも同様な表現)
講習で受講後累積点数は0点・処分歴0回になります。
ただし、通知から1ヶ月以内に受講しないと
短期の行政処分となり
前出の行政処分者講習は受けられない。
行政処分者講習は受講すると、累積点数は0点になるが行政処分歴は1回づつ増える
ざっくりこんな感じ ・違反運転者講習
免許更新の際に必ず受講する講習区分の中の一つ
そのほかに「優良運転者講習」「一般運転者講習」「初回更新者講習」
「高齢者講習」等に区分されています。
・違反者講習
軽微な違反者の為の特例講習。
違反が3点以下の違反を繰り返して累積点数がちょうど
6点になった際に受講できる講習。
この講習を受けることにより本来の行政処分(免停30日の
短期免停講習)を受ける必要が無くなる。
免停講習を受けた場合は前歴回数1回となるが、
違反者講習を受講した場合、前歴としては扱われず前歴回数
0回となる。
但しちょうど6点で且つ累積により6点となった場合にのみ
受講資格が生まれる。
また1度の違反で6点の場合も受講資格はない。
・処分者講習(免停講習)
免許の点数が違反、事故等により基準に達した場合に受ける講習。
受講することにより講習の終盤に行われる筆記試験において点数により
免停日数が減免される。
受講は任意だが免停処分になり対象の講習を受けない場合は停止日数
がそのまま適用される。
「違反者講習」を理解されていない回答者がお二方おられますね。
一人目【理解出来ないから解らないんですよ。】⇒あなたが理解出来ていないんですよ。
三人目【「違反者講習」は、行政処分の違反点数が、一定の基準に達すると、
免許の効力停止の処分を受けるため、
その期間を、短縮するために受講する講習のことです。】⇒それは「免停講習」です。
二人目の方が正解。 「違反運転者講習」というのは、運転免許更新時に受講する講習の一つで、
軽微な違反以外の違反を起こしたり、軽微な違反を繰り返している場合に、
受講する更新時の講習です。
「違反者講習」は、行政処分の違反点数が、一定の基準に達すると、
免許の効力停止の処分を受けるため、
その期間を、短縮するために受講する講習のことです。
あなたが、違反点数4点以上で、運転免許時の講習を受けたのであり、
そのことが、違反点数の抹消に関係することはないです。
違反点数なしで、講習を受けるのであれば、
最低5年間は交通違反を伴う運転をしないことです。
埼玉県警のHPに「違反運転者講習」について、
わかりやすく書いているので確認してください。
それでもわからないのであれば、運転免許を返上するべきです。
埼玉県警 運転免許証の更新手続
運転免許証の更新手続をする場合に必要な講習
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/kousyu/kousyu.html 更新時に行われる違反点数を加点されてる人が受けるのが「違反運転者講習」ですよ。これ以上違反を起こさせない様に促す為の講習で、点数の減免とは関係有りませんよ。
違反者講習は、累積点数が加算されて、短期、中期、長期の講習基準点に達した人が受ける免停講習の事ですよ。
違反運転者講習は2時間ですけど、違反者講習は短期6時間、中期長期は12時間で講習修了時試験が有りますよ。
何処を調べたんですかね?
最近は更新時のパンフレットや教則を読まない人が増えてるので簡素化されて解り難いのかも知れないですけど、よく読めば理解出来るものですよ。理解出来ないから解らないんですよ。
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