交通違反彼氏が交通違反で二回捕まりました。一度目は飲酒運転に同乗し、二度目は免
交通違反彼氏が交通違反で二回捕まりました。
一度目は飲酒運転に同乗し、
二度目は免許証不携帯です。
この場合、
不携帯の方の刑罰が通常よりはるかに重くなることはあるのでしょうか?
?
不携帯だと通常罰金3000円と聞きましたが、彼氏は15万だと言っています。本当でしょうか?
ちなみに飲酒運転の同乗は罰金50万を支払い済みです。
色々とご指摘があるかと思いますが…困っています。
教えてください。
よろしくお願いします。補足すみません、補足です。
一度目のは
飲酒運転ではなく
飲酒運転に同乗?
運転手にお酒を飲ませた罪です。
爆睡していて知らなかったらしいです。
まあバカなことには変わりないですが…
皆さんありがとうございます(>_<) 免許証不携帯は3千円の反則金だ。ただし、1度目の飲酒運転の同乗で免停中なら話は別。免停中に不携帯というかクルマやバイクに乗ってると、無免許運転になる。当然免許取消しになるので、15万円どころか、15万円支払った上に欠格2年喰らった後で、クルマなら教習所に通い直しでこれまた30万円ほど必要だ。
困るのは理解出来るが、法律を守ってないのは彼氏なのでどうしようもない。免停中だったかどうか聞いてみよう。それで話が分る。 免許不携帯じゃ無く、無免許でしょ。
飲酒運転ほう助罪は、罰金と免許取り消しですよ。
飲酒運転の車に乗るだけで、ほう助罪成立ですよ。
彼は無免許、同乗してて検挙された場合、貴方がほう助罪に問われますよ。 詳しい内容は他の回答者さんが答えて頂いていますが、皆さん言葉を荒らげて回答されていますよね。
これがあなたの彼氏が犯した違反に対する世間の思い、評価です。
あなたも彼氏との付き合い方もよく考えて下さいね。
結婚してからでは、あなたにも被害が及んでしまいますから。 既に他の回答者が回答している通り。
にしても
飲酒運転幇助と
無免許運転って
人間としてクズですね。 彼氏は飲酒運転に同乗していたなら飲酒運転ほう助になります。罰金50万円を支払って終わりでなく免許取り消しか免停のはずです。免停中であれば免許不携帯ではなく無免許運転です。
不携帯と免停中、取り消し中の運転は全く別物です。だから15万なんです。不携帯ではありません。 彼氏は多分嘘ついてます。
免許不携帯はご指摘の通り軽い反則金です。
以下彼氏の現状です。
推測ですが多分当たってます。
1:彼氏は既に無免許
飲酒運転幇助の前科ありとの
ことですが、
これは犯罪で重い罰となります。
飲酒運転者本人と同じく、
ー高額罰金刑
ー免許取り消しか長期免停
という処罰を受けます。
なので彼氏は免停中か取り消し後
に運転をし、免許不携帯ではなく
無免許運転として罰を受けていると
思いますよ。
そして、最低でも1年、
場合によっては3年免許が取れない
立場になっています。
また無免許運転幇助も無免許も、
それ単体で懲役刑も定められる
れっきとした犯罪です。
次回重い違反をすれば、
逮捕→正式起訴→懲役刑も十分あり得ますね。
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