刑務所はいったら免許とか更新できないですか? - 更新は出来ません。服
刑務所はいったら免許とか更新できないですか? 更新は出来ません。服役中だった事を証明する書類があれば、出所後に再発行出来ます。 一年に一回更新できるチャンスがあります。 運転免許の更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば、それを証明する書類があれば問題ありません。
この場合は「失効手続き」で免許は復活します。
※失効手続き・・・・・運転免許証の有効期限が切れた際の救済措置
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。
自分は仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
この場合はゴールド免許ではなくなり、有効期限は3年の青色となります。
もちろん法改正前の普通免許なら中型(8t限定)になります。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。
写真撮影なども裏から入れてもらって先に済ませたりと、「何があったの?」みたいな感じでした。
別に何も言われませんでしたけど、さっさと帰って欲しかったのでしょうかね(笑)
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刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。
(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません)
これは手続き上【更新】ではありませんので、「更新出来ない」というのは正解と言えば正解ですけど、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。
(一部例外もあります)
少なくとも「出所後、新規に取り直し」というのは必要ありません。
刑務所内での失効手続きは、年に1回対象者を集めて一斉にやります。
これは「運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながる」という理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。
免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ちなみに、刑務所で失効手続きをした人の免許証の写真は人相が悪いです(笑) 在所証明みたいなのを取得して更新ですよ。 刑務所に入れば車の運転する必要は有りません。
期間が長ければ当然失効しますよ。
出所したら、新規に取り直しですね。
危険運転致死傷罪なら20年当然失効です。 もちろん身柄を拘束されている訳ですから、
免許更新は出来ません。出所した暁には「やむを得ない理由」に当たるので、
免許更新手続きが出来ます。但し、失効後の期間によって学科試験などが有ったりします。
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