アメリカで運転免許を取得して帰国後に日本のに交換するつもりなのですが、
アメリカで運転免許を取得して帰国後に日本のに交換するつもりなのですが、取得後三ヶ月経過する前に一時帰国して再び渡米した場合の月数の数え方はどうなるのでしょうか?帰国したとしても一週間弱なのですが、その期間もカウントされるのですか?
よろしくお願いします。補足NYで留学中なのでF-1のstudent visaで滞在しています。 〈補足〉うーーむNY州ですか、、、、結論としては微妙です。NY州は①本来の免許の期限(長い、期限は何年も先)と外国人には②temp visitors exp dateという、計2つの期限を設定していて、その2つが免許証に堂々と書かれます。②はF1ならI-20の期限です。去年なら、日本の多くの免許センターがNYの免許の期限は①であるとして外免切替を受け付けていましたが今年になって雲行きが怪しくなって、免許センターによって①にするか②にするか分かれているようです。来年になったら②に統一されそうな勢いですが、地方ではまだ①かもしれません。②だったら、I-20が切れる数カ月前には日本で外免切替はじめないと、実技合格までに免許が切れてしまいます、かといってI-20修了途中で帰って来たら、今後の非移民ビザ取得あるいは観光での渡米に支障が出るかもしれません。学生ビザで、ちょっと変なことすると、当局の監視が非常に厳しいので、充分気をつけてください。
質問者さんが、F1の規定にあるようにI-20の期限通り、当初の計画通りに学習をして日本に帰ってくるとしたら、どこに住むか(住民票をおくか)で、そこの免許センターの方針が②だったら外免切替はできない、①ならできる、という微妙な状態である、ということで、最初に書いた結論となります。
アメリカで車の運転が必要ならアメリカで免許をとってください。でも外免切替が出来ないかもしれませんので、その時は日本で一発試験を試すか、教習所に通って1から免許をとりなおしてください。アメリカで車が必要ないなら、無理して免許をとらずに日本で教習所に通う、という選択もあります。
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法律の文言は3ヶ月ですが、実運用は通算90日です。
免許をとった翌日から第1日と数えはじめて、、、
一時帰国している時はカウントせず、、、
また米国に戻ったら加算していって、計90日になれば、その部分はクリア。
あとは、日本に帰って、外免切替の申請をして、簡単な筆記、実技(アメリカで免許とって運転歴がない人には簡単ではない、、、日本の免許をとった人からすれば、かなり楽らしいですが)を経て、実技に合格するまでにそのアメリカの免許が有効であれば、晴れて外免切替成功です。
さて、質問者さんのビザステータスの種類(B2とかF1とか、あるいは米国市民/グリーンカード)と、滞在期限(非移民であればI-94の期限など)、どの州の免許をとるか?
これらによっては、日本に帰っても外免切替できないかもしれないので、これらの情報を補足していただければ、わかる範囲でお答えします。ESTAで米国滞在している場合はほとんど免許はとれません。わざわざアメリカで免許をとっても無駄になる可能性を排除しておきたいです。あるいは、そのあたりは既に調査済みということであれば、無視してください。 外免切り替えはジュネーブ条約は無関係で、試験の免除がどの程度か?というだけ。
3ヶ月以上の滞在は「通算」です。帰国していた1週間は除いて、その前後の滞在日数を合わせてカウント。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.htm 切り替えって言ってもめちゃくちゃ難しい試験あるよ。
普通に1から教習所に行った方がいいよ。 ジュネーブ条約加盟国で有るか確認しましたか?
加盟国以外だと、書き換えは出来ないですよ。
大体3か月って、一時帰国したら、また一からでしょ。
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