先月自分が会社の車(中型)の車を乗っていてスピード違反で捕まりました
先月自分が会社の車(中型)の車を乗っていてスピード違反で捕まりました。自分は普通免許しか持ってなくて捕まった時に警察に無免許だねって言われて赤切符を切られたのに免許は回収されずに事
情聴取だけで帰れました。
その時会社の全員は中型が乗れる事も知らず自分も知りませんでした。
まだ裁判からの通知も来ないまま一ヶ月経ちました。
こういう場合って通知の紙や免許取り消しとかどうなりますか?
違反は3年前にバイクの一時停止で捕まった以降違反はしてません。
教えてください。補足スピードは23kmです。 赤切符をきられても必ずしも免許証を没収される訳ではありません。県外での違反ならば免許証は没収されませんし、県内の違反でもスピード違反以外は没収されないことがほとんどです。
普通免許では中型車は運転できないのは周知の事実です。免許証に中型と明記されるようになりましたが、それで中型自動車が運転できるのではなく、従来の普通の表記が「中型車(8t)に限る」となるだけです。
赤切符をきられてサインをしたならば無免許運転は成立しています。刑事処分と行政処分の通知が送られてきますが、通知が送られてくるのは数ヶ月後になります。地域によっては半年後になることもあります。
待っていれば出頭要請の通知が送られてきます。
刑事処分としては1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。初犯の場合は20万円前後の罰金となるでしょう。
行政処分としては欠格期間1年の免許取消しになります。 運行時自己の免許で運転できるのかの確認は
運転者の責任ですね
この場合法令違反を認識して下命していない限り
会社は無関係です。
無免許+スピードて21点ですね
取り消しは確定でしょう
検察からの呼び出しは早ければ1ヶ月
3ヶ月位は見といた方が良いですね
検察も粗暴犯じゃないから順番に処理するでしょうし 検察や警察からの呼び出しは、遅ければ半年後とかもありますよ。
確実に、無免許運転ですから取り消し&1年の欠格期間は間違いないです。
3年前の違反は換算されませんよ。 無免許は19点ですから取消は間違いないでしょうけど 速度違反点数次第で欠格期間が変わると思います。
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