運転免許証(普通自動車一種免許)を一生取得することが出来ない欠格事項
運転免許証(普通自動車一種免許)を一生取得することが出来ない欠格事項とはなんですが?補足ここでいう欠格事項とは、色盲やテンカンなどの病気や身体障害的なことではなく、過去に大きな交通違反を犯したとか、過去の犯罪歴、重大な交通事故を起こしたとかのことです。 身体的な理由でなければ、『一生』はありません。
まぁもう少し言うならば、
大特の免許を取る → 2年後に中型一種の免許を取る
この人は、免許を返納しない限り、一生「普通一種」は取れません。
(3年後に大型 or 普通~大型の二種を取る でも同様。) 一生取得できない欠格事項は身体的理由以外には存在しません。
過去の交通関係での犯罪・事故・違反の履歴などは刑事処分と行政処分が存在します。どんなに重犯罪をしていても行政処分である欠格期間が過ぎていれば(なければ)、免許は取得できます。
交通に無関係の重犯罪の場合は刑事処分しか発生しませんので、実刑で刑務所などに行っていない限り免許取得は可能です。
ヤクザや暴力団が免許を持っているのも、犯罪はしているが交通関係での犯罪ではないからです。行政処分の欠格期間が存在しなければ、誰でも免許取得できる権利があります。
ページ:
[1]