x_p1010669524 公開 2012-11-7 12:29:00

今免停中なんですが明日やっと免許が帰ってきますですが、講習を二回受けな

今免停中なんですが明日やっと免許が帰ってきます
ですが、講習を二回受けないとダメで一回は受けたんですが後一回はまだ先なんです
免許は帰ってきても講習をきっちり二回受けていなけれ
ば車には乗れないんでしょうか?
回答お願いします…

1052954248 公開 2012-11-7 13:06:00

。。。。ん?
免許が返却されるなら運転は可能です。
2回受けなければならない講習って、
免停処分者講習のことですか?
この講習を受けると免停期間は短縮されますが、
受講2回ということにはなりません。
平日2日連続の場合はありますけどね。
もし、この処分者講習のことなのであれば、
あなたは2日連続の講習を1日しか受講しておらず、
免停期間短縮のメリットを受ける前に、
正規の免停期間が終わったという事だと思います。
この場合、もう講習を受講する意味はないので、
放置してOKです。
もし上記ではない場合、
初心運転講習の可能性があります。
これは、免許取得1年以内に初心者とされる車輌で、
3~4点の点数がたまった場合に対象となります。
この講習は義務ではないのですが、受講しない場合は再試験です。
そして、再試験が実技が伴う免許の場合、まず合格できず、
免許は取り消しとなります。
この初心者講習は免停とは関係ありません。
つまり、別の処分です。
講習を受講しなくても運転は可能ですが、
受講しない場合は再試験となり、再試験不合格の
場合は免許取り消しになるということです。

bi_1241982702 公開 2012-11-7 14:46:00

2日間の講習というと、60日もしくは90日の免許停止処分の場合が多いと思いますが、停止処分者講習は2日ともに受講を済ませて初めて講習効果が適用され、2日目の考査(小テスト)の結果次第で最大で60日の処分なら30日へ、90日の処分なら45日へ処分日数が短縮されます。
1日のみの受講では何の効果もなく、2日目を受講しない限りは、当初の予定通り60日もしくは90日の処分を丸々受けることになり、61日目、91日目に免許証が返還され、その日より運転が可能になります。
今日で60日や90日の処分を正味満了されるのでしたら、既に2日目を受講する必要がありませんし、短縮された仮定の計算で今日が30日目や45日目にあたるのでしたら、運転免許証が明日返還されることはありません。
例えば、60日の処分で40日目に講習の2日目を受講した場合は、残っている処分日数にあたる20日が短縮されて、講習を受講した翌日より運転ができるようになります。
30日を越える日数を消化していたとしても、講習を受講した当日は運転が可能にはなりません。

1036350871 公開 2012-11-7 13:09:00

免許停止60日や90日以上の処分の場合、運転免許停止処分者講習は2日間ですが、その2日目に、講習内容のテストがあって、この結果次第で、停止期間の短縮日数が決まるはずなんですが…
仮に、60日の処分だったして、2日目の講習を受けていなければ、停止期間が最短の30日になるのか36日になるのか分かりませんよ。未受講であるなら、60日のまま据え置かれ、2日目の講習を受けた時点で、免許証が返還されるような気がします…
もしかして、30日の免停で、「免許停止処分者講習(短期」と「初心運転者講習」の二つのことなのか…でも、30日だったら、免停講習を受ければ、大概その日のうちに免許証は返してもらえるし…

>免許は帰ってきても講習をきっちり二回受けていなけれ ば車には乗れないんでしょうか?
処分の内容が、イマイチわからないので、状況が見えません。が、処分が終わっていなければ、免許証を返してもらえないと思います。
もしかして、受けないまま60日を経過したとかでしょうか?それならば、返還されて運転は可能です。ただ、講習費用がムダになった、ということになろうかと思います。払い戻しはしてくれないでしょうから…
.

kas1226967077 公開 2012-11-7 13:03:00

免停処分者講習と、初心運転者講習の事かな?
とりあえず、免停期間が終了したら運転しても良いよ。
よくわからなければ、免許証を返して貰う時に聞いてみたら?
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