外国で運転するための国際運転免許証は、「国外運転免許証」と呼ぶのが本来
外国で運転するための国際運転免許証は、「国外運転免許証」と呼ぶのが本来、正しいのでしょうか? いいえ、「国際運転免許証」が日本語に於いても正しい表記ですよ。
国外運転免許証と称するは、「警察用語」です。
正確には、(1949年ジュネーヴ交通条約に基づく)
国際運転免許証の内、本邦発行分を、
警察では「国外運転免許証」と呼び、
外国発行のそれを「国際運転免許証」と呼んでます。
当該は、発行国の領域では効力を有しない事から
実質「国外」でしか使えない為に、そう呼んでいると
推定します。
ページ:
[1]