129303483 公開 2012-11-13 00:03:00

恥ずかしながら去年4月に無免許運転で捕まりましたその時、違反切符をも

恥ずかしながら
去年4月に無免許運転で捕まりました
その時、違反切符をもらった記憶がありません。
ちなみに今18歳です
免許を取る時、影響はあるのでしょうか?
補足家庭裁判所で保護観察処分になりました
ちなみに当日から1年7ヶ月経過しています

nam114327864 公開 2012-11-13 10:01:00

昨年4月であれば、免許取得への影響はありません。
あなたの場合、純無免許なので、
切符を渡されることはありません。
あれは、免許所有者に対して渡されるものですので。
反省していると思いますし、
もう理解されていると思いますが、
無免許はそれ単体で懲役刑も定められている犯罪です。
あなたは当時未成年なので、
家裁送致→保護観という甘い処分で済みましたが、
あと1年もしてまた無免許すれば、
簡裁送り→30万円の罰金刑、
もしくは正式起訴→懲役刑となります。
京都の亀石で、あなたと同じ年齢のバカが、
無免許で小学生と妊婦さん殺したの知りませんか?
この事故をきっかけに、無免許に対する罰則は
さらに厳しくなることも決定しています。
今後は2度と犯罪を犯さないように。。

1244196816 公開 2012-11-18 21:51:00

逮捕された?切符は釈放して後日入金or出頭させる時に使うものですので、逮捕される場合は出なくても不思議ではありません。
本題。
普通に教習を受けられますが、仮免許取得後、最後の学科試験を受けるまでの間に講習を受ける必要があるはずです。この辺は教習所で必ず確認がとられますので、入学の時にきちんと伝えてください。

1152760836 公開 2012-11-14 06:37:00

一年たってれば
平気です

小池亜弥 公開 2012-11-13 11:25:00

一年経過すれば取得できます。

1253173916 公開 2012-11-13 09:11:00

回答とは異なりますが、参考になればと思います。
http://mdrv.cube-l.com/

1153150443 公開 2012-11-13 08:18:00

家裁かなんかで略式裁判を受けませんでしたか?
免許がないので違反切符は切れません。
判決が下されてから、一年間は免許取得ができなかったような気がします。
[補足]
保護観察処分という判決が下ってから1年7か月ですよね。
だったら大丈夫だとは思うのですが、内容が内容だけに、
ここよりも地元の公安委員会の方に直接聞いた方がいいと思いますよ。
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