dai1142317009 公開 2012-11-9 07:11:00

今気付いたんですが、自動車免許証の有効期限が切れていました。もし車

今気付いたんですが、自動車免許証の有効期限が切れていました。
もし車を運転したら、無免許運転と同じですよね?

ros1114199814 公開 2012-11-9 07:16:00

無免許になります。
有効期限切れの手続きについては、まずは下記を参照のうえ、地元の警察などにご確認ください。
http://www.menkyo.car-u.co.jp/kigengire.html

桜井幸子 公開 2012-11-9 18:14:00

あなたはすでに免許は持っていません。
つまり無免許です。
(期限切れの免許は紙切れ)
期限が過ぎたら更新ができません。
ただし、期限が切れてから6ヶ月以内(誕生日から7ヶ月以内)であれば、
更新と同じような手続きで再発行が可能。
それを過ぎていたら、1年以内(誕生日から1年1ヶ月)なら仮免許をもらえるので第2段階から、それも過ぎていたら第1段階からやり直しです

zak1147009028 公開 2012-11-9 07:55:00

自分の誕生日位覚えて置く事ですね。
同じじゃ無く、無免許ですよ。
期限切れていても6カ月以内に更新手続きする事ですね。
昔は無かった事ですよ。

ita1211947530 公開 2012-11-9 07:22:00

>もし車を運転したら、無免許運転と同じですよね?
無免許と同じではなく、無免許運転です。

一刻も早く免許センターに行って
免許の再発行を受けてください。
期限より半年以内なら再発行可能です。
半年以上の場合は仮免許が発行されます。
1年以上の場合は、最初から免許を取り直すことになりますよ。

ber106166188 公開 2012-11-9 07:18:00

>自動車免許証の有効期限が切れていました。

有効期限切れの運転免許は、無効
大前提として無免許運転となり
期限切れから間も無い場合は、「うっかり失効」として無免許運転として
処罰されないケースもあります。その基準はあいまいです。

特例処置として再発効ができますので早急に

誕生日+1ヶ月~6ヶ月以内は
失効になりますが、免許再発効が可能です
(講習、検査などはあります)

誕生日+6ヶ月~1年以内は
免許失効になり、免許再発効はできません
正規な場所に、届け出て仮免許がもらうことができます
仮免許からの、出直しになります

1051745521 公開 2012-11-9 07:13:00

ばっちり無免許ですよ~
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