仮免許をもらった場合、助手席に免許保持者が乗っていれば公道を運転できるでし
仮免許をもらった場合、助手席に免許保持者が乗っていれば公道を運転できるでしょうか。 出来ますよ。あなたが子どもさんを乗せてやるんですね。
ただ今時そんなことをしている人はほとんどいませんよ。
悪いことは言わないからやめておきましょう。 そうですが、厳密には
・ その車種を運転できる一種の免許を持っていて、なおかつその免許歴が3年以上の人
・ その車種を運転できる二種の免許を持っている人
・ その車種を教えられる指導員
のどれかが助手席に乗っていれば大丈夫です。
二種を持っている人を乗せるなら、その人が取って1ヶ月でも大丈夫ってことですね。
あと、指定された「仮免許練習中」のプレートの表示義務があります。 ・有資格者を同乗させれば、公道を運転できますが、その目的は「運転の練習」に限ります。
・買い物に行く、行楽地に遊びに行くことなどは目的外ですから違反行為となります。
・同乗者にも免許取得後3年以上などの条件があります。
・仮免許練習中の表示の義務があります。
詳しくは・・
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1 ただ免許証保有者じゃダメです。
取得歴3年以上の人です。その人も免許停止期間中とかだと対象外ですよ。
後は車の前後に「仮免許練習中」という札を付けないとダメです。正確には札の大きさや文字の大きさ、太さまで細かい規定がありますが、段ボールに黒マジックで書いたモノを付けても大丈夫です。札のサイズは教習車の現物で計るか、教本に書いてあります。
更に自分の手元に仮免許証がないといけません。教習所によっては仮免許証は教習所で預かる所もありますから、個人で練習する場合はまず教習所で相談です。 公道走れますよ~。
ただ、助手席に乗る人は免許のある運転経験が3年ないとダメです。
また、車の前と後ろに『仮免許練習中』の札が必要だったと思います。
仮免許練習中の札は自分で作った覚えがあります。サイズも決まっているそうです。
http://homepage3.nifty.com/license/car/car5002.html 免許保持者は年数が決まっています(収得してからの) その他に車に『仮免許…』の提示が必要です。
全て 教本に載っています。
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