普通運転免許制度についての質問です。 - 自分は平成24年4月ごろに免許を
普通運転免許制度についての質問です。自分は平成24年4月ごろに免許を取得して次の平成25年4月まで初心運転期間に該当するものです。
しかし、その3ヶ月後(平成24年7月)に事故を起こしてしまいその事故で5点つきました。いままで違反等はなく点数は0でした。
そして、初心者講習を受講したので免許は継続しているのですが、その後のことについて良く分からないので質問させていただきます。
まず、
1.今後、初心運転期間に1点や2点の違反をした場合どうなりますか?
2.今後、初心運転期間に3点以上の違反をした場合どうなりますか?
3.初心運転期間が終了し、事故から1年たっていない時期(たとえば平成25年5月、6月など)に1点や2点の違反をした場合どうなりますか?
4.初心運転期間が終了し、事故から1年たっていない時期(たとえば平成25年5月、6月など)に3点以上の違反をした場合どうなりますか?
5.運転免許制度は都道府県によって違いますか?
質問1から4について、3点を基準に質問を分けさせていただきました。理由は、初心者講習のときに今後累計3点以上の違反をしたら違反者講習を受けてくださいと言われたきがするので3点未満のときはどうなるのか良く分からなかったためです。
質問は以上の5つになります。よろしくお願いします。 1.~4.
いずれも免停(2.や4.に関しては違反内容によっては免許取消)になります。
1.や2.の場合は、初心者講習以降の違反点数が「複数の違反で合計3点以上」「合計4点以上」のいずれかの場合にはそれに加えて、再試験を受けなくてはいけません。再試験に合格できなかった場合ももちろん、免許取消です。
5.
「運転免許制度」というのが何をおっしゃっているのか不明ですが、基本的部分は全国共通です。場所により異なるのは、手続きの時間が何時までであるとか、どの更新区分なら警察署で更新できるとか、そういった事務手続上の些細な部分です。 現在の貴方の状態は前歴なしの累積5点です。このことが大前提となり、以下に番号順に回答をします。
①初心者期間に1点や2点の違反をしても初心者制度での処分・講習などはありません。しかし、1点の違反をすれば累積6点で違反者講習、2点以上の違反をすれば累積7点以上で行政処分の免停となります。
②初心者期間に3点以上の違反した場合は初心者制度で2つの可能性があります。3点の違反を1回しただけでは何もありません。1~2点の軽微な違反を繰り返して累積3点以上になったのならば、今度は講習ではなく再試験となります。
再試験の対象となった場合は、免許取得1年後に再試験の通知が届きます。再試験は合格率10%未満の難関試験で、再試験で不合格になれば免許取消しになります。
初心者制度以外に交通違反の点数制度として累積8点以上となりますので、①の2点以上と同じように行政処分の免停にもなります。
③初心者期間が終了しても累積点数が変わることはありません。事故から1年以内に1点や2点の違反をすれば①に明記した通りになります。
④3点以上の違反をした場合も②に明記した通りです。
⑤運転免許制度は全国共通なので都道府県によって違うことはありません。 え~とですね。初心運転期間にかかわらずあと1点で30日の免停になります。(違反者講習を受ければ1日に短縮も可能です)3点の違反をした場合累積は8点になるだけなので、さらに1点の違反をしてしまうと60日の免停に該当します。
1、2の場合と2、3の場合は同じことです。1、2に該当する初心運転期間のことは気にしないでください。3、4に該当する1年間無事故無違反で過ごすことだけを考えてください。5については基本的に全国共通です。
とりあえず、7月の違反から1年間、無事故無違反で過ごせば問題ありません。初心者講習の時に今後3点以上という説明を受けたのは、初心者講習は3点に至った時点で受けなくてはならないということで、累積3点の違反をした人に限りそのように説明をしたはずです。(累積6点になるため)つまり5点の状態のあなたの場合は今後1点以上の違反をしたら違反者講習を受けてくださいという説明をうけるはずなんです。あなた個人だけにそのように説明をしたわけではないのでしょう?
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