去年4月、無免許運転で捕まりました。ちなみに、18歳です教習所
去年4月、無免許運転で捕まりました。ちなみに、18歳です
教習所に通うことはできますか?
免許を取得することはできますか?
教習所で特別?教習はありますか?
また、いくら位で
すか?
深く反省しています。補足最後の質問ですが訂正して
処分者教習を受けるのでしょうか?
長ったらく質問してすみません! 無免許運転単体であれば、
欠格期間は1年なので、終了していますね。
なので、問題なく教習所に入校できますし、
卒業して学科試験に合格すれば免許は
取得可能です。
教習所で特に特別講習はありません。
また免許取り消し歴などはきかれますが、
あなたは純無免なので、取り消しには該当しません。
ただ、過去の重大違反の有無などには正直に
回答をしてください。
それで特に不利になることは何もありませんので。
あと、取り消し処分者講習は受講せずともOKです。
あれは免許取り消し処分を受けた人が対象となりますが、
あなたは無免許なので、取り消し処分を受けた
ことにはなっていません。 欠格期間(拒否期間について、他に違反がなければ1年。
去年の4月の話なら1年は既に経っています。
また、取り消された訳ではないので、取り消し処分者講習は不要。
他の人と全く同様の条件で取得できるはずです。
とりあえず、自動車学校はそう言う生徒を過去にも何度も受け入れているはずですから、そちらと相談した方が確実です。 教習所に通う事は出来ると思いますが、無免許運転(純無免)の場合、一年以下の拘留、もしくは30万円以下の罰金に処するとなっています。交通刑務所に行かなかったのなら、恐らく両親が罰金を立て替えたのでしょう?
それから、純無免で捕まった場合、数年間免許の所得は出来ない罰則が加わります。
裁判所の判断でこの欠格期間は変わります。
ですので、教習所に通って卒業し、運転免許センターに行って本試験を受けて合格しても免許証の交付は拒否又は保留されると思いますので、今一度、あなたの欠格期間を確認して下さい。
無免許運転
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2 行きたいと思う教習所に聞いたらどうでしょうか?
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