てんかんの場合免許の更新時に診断書が必要だと他の方の質問で理解しま
てんかんの場合免許の更新時に診断書が必要だと他の方の質問で理解しました。これは管轄の場所じゃないとだめなんでしょうか?
かりに近場の更新センターで診断書を貰い違う更新センターで提
出ってできますか?
平日は同市の更新センターに行けないんで、少し離れた同じ県の日曜でもやっている更新センターに行きたいのです。補足さっそくの回答ありがとうございます。
sdf0401さん の言っている用紙のことです。発作が起きてから四年以上絶ちますが更新は五年前なのでやはり用紙は必要でしょうね(^_^;)
医師は全然問題ないからすぐ書いてあげるよって言ってくれてます。 ~同じ都道府県でしたら可能です。
公安委員会提出用診断書(てんかん用)の用紙の事だと思いますが、同じ都道府県でしたら共通になります。
おそらく近くの警察署でも入手できるのではと思いますので、まず行ってみてください。
常備されていなければ、同じ都道府県の他の更新センターで貰った用紙でもちろん大丈夫です。
免許の更新時にてんかんの持病がある人は必ずこの診断書が必要というのではなく、例えば、前回の適性検査(免許取得もしくは更新)から新しい発作を起こしていない人は聴取の対象外となるはずですし、逆に過去2年以内に意識の消失を伴うような発作がある人ではいくら診断書を提出しても、免許は与えられません。
本来、更新時の個別聴取で提出を求められた人が提出する診断書ですが、念のために用意しておかれるのはいいかと思います。
更新手続きに行く前に、まず、主治医に免許の事を相談してくださいね。
更新ができないような発作を起こしている場合、今の法律ではそのまま更新手続きを行うと免許が取り消されて、適性が回復してもゼロからの再取得となってしまいます。
しかし、更新手続きを行わずに免許を失効させて治療を継続すると、適性が回復した時点で診断書を提出し、失効手続きで免許を再取得できる可能性が残ります。(失効後3年以内かつ適性が回復して1ヶ月以内)
更新が5年前で発作が4年前でしたら、これまでに申告をしていない新たな発作に該当し、その旨を病状等申告欄で申告しなければなりませんので、個別聴取の対象となります。
この場合、過去2年間に発作が起きていないケースに該当するのですが、医師の今後X年間は再発のおそれがないという診断をもとに免許が与えられますので、おそらく診断書の提出が必要になるでしょう。 診断書は医師の診断書でしょ?
我が県には更新センターと言うところは無いので・・・・
更新センターとかには医者が居るのでしょか?
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