大型特殊免許を取るには - 自動車の何の免許があればよいのでしょうか?
大型特殊免許を取るには自動車の何の免許があればよいのでしょうか?補足すみません、クレーン免許は、何か免許必要ですか?
普通自動車免許(H14)取得。二輪免許は、大型ではないのを持っています。
私は、免許は無知でして、主人から頼まれて質問しています。 クレーンは自動車免許ではありません。
移動式のクレーンを運転して移動するのであれば
移動する車の種類に応じた運転免許が必要です。
(大型や大型特殊等)
クレーン作業にはクレーン運転士の免許が必要です。 現在クレーン免許は”クレーン免許”と、”移動式クレーン免許”に分けられています。
質問の内容からすると移動式クレーンのことについての質問だと思います。
移動式のクレーンを使うケースとして考えられるのは トラック積載型クレーンとトラックの組み合わせと ラフテレンクレーン、オールテレンクレーン等でしょう。
トラック積載型クレーンとは 俗にユニックなどと呼ばれたりしていますがユニックは商品名で トラッククレーンというのが正しいかもしれません。
クレーン容量は主に2.9tと4.9tなので 小型移動式クレーン運転技能講習と玉掛け 運転する車両の免許(中型・大型)が必要になります。
それ以上の容量のクレーンを扱うには 技能講習ではなく ”運転士”になりますので国家試験になります。
学科試験に合格した後、実際にラフターを使っての技能試験があります。
パイプを並べて作ったコースを クレーンで吊ったドラム缶を移動させます。
地切りからタイム計測し 横行、走行などを含め 一周して着地するまでのタイムが規定の時間内に収まっていることと 振れ止めが出来ていること、接触等がないことを採点します。
この移動式クレーン運転士と玉掛け、大型特殊の3つでラフターの運転が可能になります。
どの免許・資格もそのまま取得できます。
移動式クレーン運転士の受験にあたっては 技能の練習は必要です。
クレーン学校で学んでから労働安全センターでの受験が好ましいと思います。 大特は普通免許あれば学科要らないから、試験場一発もしくは教習所に行けばいい。クレーンとは移動式クレーン(5t以上)の事ですか?ちなみに自分は学科は独学で勉強して(安上がりです)、試験合格後に、東京クレーン学校に行った。玉掛けもセットで持っていた方がいい。大特は府中試験場でぶっつけ本番で4回で受かりました。でもクレーン業界は経験者しか採りません。 移動式クレーン免許と玉がけ講習の受講が必要ですよ。
3トン未満のクレーンは小型移動式クレーン講習が必要ですよ。
3トン以上は移動式クレーン免許と大特とワイヤー取り扱いの玉がけ講習必要ですよ。
クレーン免許は国家資格ですよ。 18歳以上であれば、すっぴん(免許無し)でも取れます。
クレーンの運転免許もすっぴんで取れますよ。
自動車運転免許が無くても取れます。 18歳以上であれば、取得資格はあります。
特に、前提条件となる免許は有りません。
■補足
一般公道で車を移動させるための運転免許と、作業するのに必要な免許がごちゃまぜになっているようですが、
「移動」する免許と「作業」する免許は別です。
クレーンの免許は18歳以上ならば取得できます。
前提条件の免許はありません。
クレーンの免許と、運転免許とは直接的な関係はありませんが、
実際のところ、運転免許も持っていなければ移動式クレーン車の「移動」はできませんので、大型特殊自動車免許も持っていると就職するという意味では有利になります。
車の形をしているクレーンで作業する場合には「移動式クレーン運転士」という資格が必要になります。
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