無免許運転の事故 - 無免許運転の原付で人を撥ねて、被害者は死亡したとします。
無免許運転の事故無免許運転の原付で人を撥ねて、被害者は死亡したとします。
当然加害者は逮捕され、被害者遺族は加害者に対して賠償を求めます。
加害者本人または家族がその賠償の義務を果たそうとしません。
この場合はどうなるんですか?
よろしくお願いします。 まず、加害者が未成年でない場合は家族には賠償責任はありません。
未成年だと加害者の両親に賠償責任が発生致します。
加害者が賠償に応じない場合は損害賠償請求の訴訟をする事になります。
加害者に賠償責任の判決が確定すれば加害者の財産を強制的に差し押さえする事ができます。
財産とは自宅や車や預貯金や株式や給与などです。
これは殺人事件を起こした犯人なども同様で、殺害した事による損害を賠償する義務があります。
でも損害賠償請求してもそれだけの財産を所有していない人がほとんどで、実際は泣き寝入りのケースがほとんどです。
守る物がある人は滅多な事で事件は起こさないと言う事です。
財産や家族やお金がある人は大それた事件は起こさないですよ。
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