【免許停止について】全くもって知識が無いため、詳しいかたご回答
【免許停止について】全くもって知識が無いため、詳しいかたご回答願います。今朝、進入禁止にて切符を切られてしまいました。今年4月にも一時停止で切られていてその後【累積点数4点 行政処
分前歴0回】という通知が送られてきました。今回の進入禁止2点が加算されると6点に達し免停処分になるのだと思いますが、問題なのは私は過去にも6点に達し29日免除となる講習を一度だけ受けています。となると、今回の免許停止期間はどれぐらいのものになるのでしょうか?ご回答宜しくお願いします。 まず、はっきりしていること。
今年4月の違反で前歴0、累積点が4点であること。
今朝、2点の違反を行ったこと。
過去の処分歴は、4月の違反時の通知から、カウント外になったことは明らかです。
従って、今朝の違反により、前歴0、累積6点で、30日の免停です。
良い機会ですから、警視庁ホームページなどで、行政処分や点数制度について再確認されることをお勧めします。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/submenu.htm 30日の短期講習だよ。 過去に受けたという行政処分の免停30日がいつかによって処分が異なります。
前回の行政処分が3年以内ならば今回も累積6点となって免停30日となります。前回と同じように免停講習を受ければ最大で29日短縮されて、免停期間は1日のみになります。
前回の行政処分が3年より前ならば、今回は違反者講習となります。
違反者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合には免停30日が確定となり(免停講習は受けられません)、30日間は車の運転はできなくなります。 今朝の違反で、累積点数が6点に達したので、30日の免許停止処分が課せられます。
通常、累積6点ちょうどの場合には、「違反者講習」の対象となりますが、過去3年のうちに、違反者講習の受講歴があったり、行政処分歴がある場合には、「免許停止処分者講習(短期)」を受けることになります。講習を受けずに30日の免許停止を選択することも可能です。
もし、前回の処分明けから3年以上経過していれば、「違反者講習」を受けることができます。累積0点になり尚且つ前歴がつかないという非常にありがたい講習です。
3年経ったか経たないかで、今後の展開が少し違ってきます。
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