介護の送迎は二種免許いるのですか? - 必要ないでしょうただし、介護施設に
介護の送迎は二種免許いるのですか? 必要ないでしょうただし、介護施設において介護保険適用対象者を介護保険点数(保険適用対象と認められた送迎)で
かつ、80条許可車両において行うことは適法です。←これは保険でまかなわれる為
それ以外の送迎を有償にて行うと白タク行為ですね。 こんにちは。
介護の送迎と言っても、いろいろあるのですが、
介護保険に関係するもの(直接的な介護メニューはありませんが)で、「通院等乗降介助」又は「身体介護(通院介助)」と連続・一体として送迎を行う場合 = 有償運送
非営利法人が実施する送迎で、運送対価(運賃)を設定してい場合 = 有償運送
ボランティアグループや非営利法人が実施する送迎で、ガソリン代しか収受しない場合 = 登録対象外
ボランティアグループや非営利法人が実施する送迎で、運送対価(運賃)を一切収受していない場合(無償) = 法律対象外
有償運送の場合は、非営利法人の場合は「福祉有償運送」の登録が必要になります。運転される方は、二種免許又は一種免許+認定講習受講が必要です。(個人ではできません)
また営利法人の場合は、タクシー事業許可(福祉タクシー、この場合は二種免許が必要)が必要です。
登録対象外又は法律対象外の場合は、一種免許のみで可能です。
他の回答者の方で勘違いされている方がおいでですが、
有料ボランティアでも、道路運送法第79条登録(福祉有償運送)をすれば、白タク行為とはなりません。
また、80条許可は、改正されて、第79条登録に変わっています。 無料ボランティア=1種免許
有料ボランティア=2種免許+緑ナンバー=白タクシー行為で、運転手と利用者共に罰則有り
家族や親戚の送り迎え=1種免許
介護施設や、病院の送迎サービスは、施設利用や病院利用者の確保の為に行われるので、利害関係が生じる為、本来ならば2種免許ですけど…1種免許&白ナンバーで、料金無料な為、立件難しく抜けでしているケースが多く、取り締まり&立証が困難
ケアマネージャーが、担当利用者を行き先が同じで好意で送り迎えは1種免許で可能。また、訪問中の急変で救急車が間に合わない為、ケアマネージャーの車で病院へ連れて行くのはOK
但し、ヘルパーの場合にはアウト
訪問介護サービス提供責任者ならばOKだったはず…
と、色々区分があります。 客から金を貰うなら必要ですが、今は要るのかな?
何か幼稚園バスも必要に成ったと聞きますが。 送迎自体で料金を取っている場合は2種免許が必要です。
無料送迎ならば、1種免許でできます。 料金を取らないなら二種は要らないよ・・・
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