dhq1148815143 公開 2012-11-3 08:34:00

免許検定試験での質問です。自動車の通行で道の左側に走っている自

免許検定試験での質問です。自動車の通行で道の左側に走っている自転車を追い越すために、右側部分はみ出し通行禁止の黄色い線のセンターラインを越えて走行してもいいのでしょうか。

yuz1245741856 公開 2012-11-3 09:03:00

第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
軽車両を除くとあるので追い越し禁止であっても自転車の追い越しは可能です。

1150271175 公開 2012-11-3 09:07:00

良いです。
自転車は軽車両(軽自動車とは違います。簡便な車両という意味)。
車両を追い越す為にはみ出しちゃいけませんが、自転車や原付は軽車両扱いで、条文ではあえてこれらを除外しているので。
また、駐停車中の車両をパスする為にははみ出してもよい(相手が駐停車中だから追い越しにならない)。
と、ペーパーテストならそうなります。
路上教習や卒研では、極力はみ出さないように注意してうしろを追随した方が無難。
一般道では、対向車に注意してドリャ~っと追い越す。
そんな感じ。
一応、裏付け。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
第30条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び 次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。) を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

1150962633 公開 2012-11-3 08:57:00

自転車も車と同じ車両ですのではみ出しての追い越しは違反となります。
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