1251590084 公開 2012-11-29 17:53:00

知り合いが2ヶ月前に無免許で運転し、スピード違反で警察に捕まり

知り合いが2ヶ月前に無免許で運転し、スピード違反で警察に捕まりました。罰金通知はどれくらいで届くのでしょうか?また、金額はいくらくらいでしょうか?免許はいつ取れるか分かりますか?
助手席に乗っていた奥さんが妊娠中で体調が優れず急遽運転を交換してもらい病院に向かう途中だったそうです。事情を知った警察の方々は彼を逮捕せずに、事情聴取のみでその日は帰されたそうです。免許取得再開まで1年くらいあったそうですが、奥さんのために運転してしまったみたいで。。。逮捕はしないが、罰金通知や詳細が届くといわれて2ヶ月過ぎたみたいです。通知がどれくらいで届くのか、罰金がいくらくらいかかるのか、また、いつ免許取れるのか知りたいみたいです。ご協力お願いいたします!

dar108610435 公開 2012-11-29 19:21:00

どんな事情があるにせよ、無免許運転をしてスピード違反をしたのは事実なので、逮捕はされなくても処分は課せられます。
1回の検挙で複数の違反がある場合は、重い方の違反のみをとりますので、今回は無免許運転のみの処分です。
<刑事処分>
検察庁に出頭の通知はまもなく届くはずです。検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。
初犯ならば20万円前後の罰金で済むはずです。
<行政処分>
無免許運転は交通違反の点数制度で19点が課せられます。通常ならば欠格期間1年となるのですが、貴方の文章で「免許取得再開まで1年くらいあった」とありますので、欠格期間中に運転をしてしまったということになります。
欠格期間中に運転をしてしまったのならば免許取消し後の行政処分として、現在の欠格期間に2年が延長されます。つまり、あと3年は免許取得はできなくなったということになります。

t491018737407 公開 2012-11-29 22:29:00

単純に、罰金は50万くらい?かと
2人分だから、無免許、30万、奥さん、20万
欠格は、3ー5年だが、悪質とされれば、5年になった場合も居る
気長に待つ
仕方ない
済んだ事を心配しても始まらない。

pls1147862908 公開 2012-11-29 19:18:00

無免許運転は懲役刑も定められた犯罪行為です。
よって2つの処分が個別に進行します。
①刑事処分
検察や裁判所が担当する、犯罪に対する罰を
決定する処分です。
無免許運転も正式な犯罪ですので、送検→略式起訴となります。
その後、裁判を経由して罰金刑を求刑されます。
相場は20~30万円という感じです。
まずは検察や簡易裁判所から呼出しがきます。
この連絡には、1~3ヶ月と幅があるので、待つしかありません。
呼出しを受けて出頭すると、
当日簡易裁判となり当日判決(=罰金刑)となります。
罰金に関しては、多少の差はありますが、
2~3日以内での一括納付を命じられます。
また、今回は理由が理由なので、
「不起訴処分」となる可能性もあるにはあります。
この場合はもちろん裁判にはならないので、罰金刑にもなりません。
ただ、正直その可能性は低いと思います。
個人的には同情いたしますが、だからといって特例・例外を認めることは、
司法はいやがりますし、そもそも法は万人に平等でなければ
なりませんので・・。
②行政処分
免許に対する処分で公安委員会が担当します。
裁判所や警察は全く無関係です。
こちらに関しては、もともと無免許なので、
特に何の連絡もきません。
・・・ですが、無免許運転に対する処分は執行され、
その内容が、免許取得が拒否される「欠格期間」が
1年間設定されるというものです。
この欠格期間のスタートは犯行日となるので、
警察に検挙された日から1年間免許取得ができないと考えてください。
最後に一応注意事項です
もし仮に刑事処分が不起訴、つまりなんのお咎めもないという
結果だとしても、行政処分も無しということにはなりません。
これらは全く異なる管轄の処分ですので、
それぞれが個別に判断されます。

1151632284 公開 2012-11-29 19:15:00

質問の言い回しからしてご本人か身内であることが推定できます。
「罰金通知はどれくらいで届くのでしょうか?また、
金額はいくらくらいでしょうか?免許はいつ取れるか分かりますか?」
他人がこんな心配するはずないですから・・・。
まあそれはいいとして、「免許取得再開まで1年くらいあったそうですが」
ということは免許取り消し等の欠格期間中だったのでしょうね。
やむをえない事情だったことは分かりますが完全に対処方法
を誤りましたね。
何故「救急車を呼ぶ」という判断をしなかったのかが少々疑問に
思います。
この辺の対応や「欠格期間中)のによる運転の上のスピード違反」
等が裁判官にどう判断されるかですね。
刑事処分の方の罰金は上限30万円をやや下回る20~25万円位に
減額してもらえる可能性がありますが、行政処分の方は減免される
可能性は限りなく小さいですね。
欠格期間に関しては以前の免許取り消し時の前歴回数や点数、
今回のスピード違反の点数などにより変わってきますので正確には
分かりませんが最低でも+3年、最高で+5年の欠格期間となります。
また欠格期間が明けても場合によっては免許の拒否処分の対象と
なる可能性もあります。
また罰金通知というものはありません。裁判所から出頭命令が来て
簡易裁判が行われて判決が言い渡されます。
出頭命令は警察や裁判所の処理の都合もあるので1年くらいかかる
こともありますので気長に待つことになります。
行政処分は裁判の後になりますので更に待つことになります。

pip1213395265 公開 2012-11-29 18:43:00

かわいそうに
その嫁さんも無免許幇助で免許取消と罰金刑ですね

1051101270 公開 2012-11-29 18:05:00

罰金は刑罰ですので、その刑量は裁判で決まります。30万円が相場です。欠格期間中の無免許運転は無免許の中でも悪質と見なされます。
知り合いの正しい行動としては、運転を交替する前に救急に電話すべきでした。たとえばその時にすぐに向かえないとか言われたら、生命や財産を守るため、やむを得ず無免許運転をしたと裁判で主張できたのですけどね(正当防衛あるいは緊急避難と言います)。飛行機のハイジャックとかで、パイロットが殺されて乗客が無免許で着陸させたとかって考えると判りやすいです。
とりあえずは、やむを得ない理由をちゃんと揃えて、弁護士まで用意すべきでしょう。このままだと罰金30万円と、欠格期間2年追加です。
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