運転免許証更新について。12月3日が誕生日で、前後1ヶ月までが更新期間です
運転免許証 更新について。12月3日が誕生日で、前後1ヶ月までが更新期間ですよね?
更新期間内に手続きするのと、そを過ぎた6ヶ月内に更新するのと、どう違うんですか?
調べてみても違
いがわかりません。
ちなみに、地域は福岡県です。 更新期間を過ぎてしまったら、免許は“失効”します。つまり、免許はなくなりクルマの運転ができなくなります。
うっかりして、失効させてしまった場合でも、6ヶ月以内に失効手続きをすれば、“更新”と同じような手続きで、免許の“再取得”ができます。
しかし、あくまでも“再取得”となるので、免許証の左下の日付が変わったりします。また、“更新”と同じように、と書きましたが、失効再取得の場合、手数料が高かったり、住民票が必要だったりと、多少手続きが面倒になります。 有効期限内に行うのが更新。
有効期限が切れてから6か月以内に行うのは、うっかり失効による再取得。
つまり後者は更新ではない。
費用も更新より高くつきます。
また、うっかりといえども、運転免許が失効している以上は無免許運転扱いとなり、違反で失効が発覚した場合は無免許運転の罰金が科せられることになる。
さらに最低でも1年間の欠格期間のオマケが付いてくる。 >更新期間内に手続きするのと、そを過ぎた6ヶ月内に更新するのと
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