大特のみの人が牽引免許の受験道路交通法第96の4の規定により、
大特のみの人が牽引免許の受験道路交通法 第96の4 の規定により、普通免許か大特免許を持った人でも牽引免許の受験ができるとありますが、
もし大特のみの人が免許センターへの受験や自動車教習所への入校をした場合、
その牽引車は大特車になるのでしょうか?
通常、普通車か中型車にあたるトラクターを使っている所が多いと思うのですが、
しかし大特のみの人にとっては未知の車両ですよね。
(場内だから免許は不要としても。)
どうなのかぜひとも知りたいです。 違和感があるかと思いますが、「大型特殊免許のみ所持」のまま受験しても、試験・教習で使用するのは中型トラッククラス(大きさ)のトレーラーです。
ゆえに、試験・教習で使用するトレーラーを公道で運転するとしたらけん引免許の他に中型免許以上(ひょっとしたら普通免許で事足りるかもしれませんが)が必要となりますね。
もっと言えば、街中を走っているトレーラーはほとんど大型免許が必要です。ですから、普通や大型特殊から取る人はあまりいないでしょうし、取ってもほとんど意味もありません。
それと、もう一つ、けん引免許の技能教習を行っている公認教習所では、そのほとんどが普通免許以上所持者を対象にしています。大型特殊免許からの教習希望者は、普通自動車さえまともに運転できないのですから、入校を受け付けている教習所自体が非常に稀です。もちろん、試験場であればその限りではありません。 トラクターはみんな一緒です。
普通免許しかなく普段乗用車しか乗らない、ボートやキャンピングカーを引くためにとりにくる人にとっても、
未知の車両と言ってもいいとおもえますので、
大特しかなくて、未知の車両に出会ってもよろしいかと^^;
トラックに乗ったことがあっても、トレーラーをくっつけると未知の車両になります。
農耕車限定のけん引なら慣れ親しんだ車両(大特ヘッド)で受けられますけど^^; なる訳無いでしょ?(笑)
「牽引」という免許は「牽引出来る」という資格を得るだけ。別に普通だからとか大特だからと言う訳じゃ無い。
だから「普通+牽引」で取っても、大型該当の牽引車が運転出来る訳じゃない。 法律で取得可能だからといって、教習所で該当車両を必ず用意しなくてはならないという決まりはありません。
「うちではやってません」と、門前払いになるかと思います。
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