免許違反をしても初めてで1年間無違反だと無効になると聞きました。知り合いの方が
免許違反をしても 初めてで 1年間無違反だと 無効になると聞きました。知り合いの方が駐停車違反をしましたが 翌年の更新は ゴールドでした。 ハガキに指定場所不停止と書いてありました。違反したのは
昨年の9月です。何十年もゴールドでしたので 残念です。あきらめるしか ないのでしょうか?補足いろいろありがとうございます。その場で 違反金7000円支払い 出頭はしていません。が
今回のはがきに 更新はブルーとなっていたので 相談しています。 交通違反の点数制度と、免許更新の運転者区分は全くの別物と理解してください。
点数制度としては違反をしてから1年間無事故・無違反ならば、累積点数は0点になります。しかし、違反した記録が消えることはありませんので、その記録が免許更新の運転者区分に関わってきます。
ゴールド免許は更新の41日前から過去5年間が無事故・無違反だったときで、ブルーになったのならば上述した計算歴に違反があることになります。
知り合いの駐停車違反というのは放置駐車違反です。放置駐車違反は後日に送られてくる納付書で納付をすれば、点数の加点がなく完了となるので無違反扱いとなって、その他に違反がなければゴールド免許になります。
指定場所不停止は完全に警察官に捕まって青切符をきられた違反になりますので、その時点で2点が加点されて違反として記録されます。出頭はしていなくても警察官に捕まった違反なので、更新はその違反によりブルーとなるわけです。 指定場所不停止って一時停止無視すれば2点加点ですよ。
点数は3か月後に消えますけどね。
何十年ゴールドでも点数加点されればブルーに変わりますよ。
ゴールドになって交通ルールに疎くなってるから
忘れてるんですよ。
違反無ければ、「優良運転者」と記入されてますよ。 因みに
http://www.kotoba-jp.com/chukin/
これ読めば、この国のザル法が理解できる。
民間にマークされれば、「違反金」免許加点なし
警察に検挙されれば、「反則金」で免許加点あり。
その時の民間か、警察かで、
免許の状況が変わるでしょう。
いろいろありがとうございます。その場で 違反金7000円支払い 出頭はしていません
>反則金の場合、その場で払うことはないです。
振込先を指定され、支払うことになります。 ゴールドです。
無事故無違反の定義には、それらが原因で加点されることが含まれております。
昨年9月の駐車違反の際に、出頭せず、違反金で済ませているならば次回の更新はゴールドになります。
もし出頭している場合、ゴールドは次の次の更新となります。 あきらめてください、
ゴールド免許の条件は
5年以内に加点対象となる交通違反などがないです
その期間に軽微な違反が有りますので、
5年有効のブルー免許でしょう。 駐車違反でも交通巡視員の場合罰金を払うだけ点数は加点されません。
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