原付き免許しかない人間が、なにか違反をしたとします。そののち、更新前に
原付き免許しかない人間が、なにか違反をしたとします。そののち、更新前に普通自動車を取得したとします。原付き免許は取得後に返上。
①原付きでの違反履歴はロンダリングされますか?
②原付きの違反講習ぬきでも原付きは運転できますか?
③取得前に返上したら、事態は変わってきますか? 違反者、事故歴がある人を排除するのが目的なので、違反歴は消えません。
返上し新しい免許で運転できるようであれば免停や取り消しは何の意味もありません。 >①原付きでの違反履歴はロンダリングされますか?
ロンダリング・・・・
免許証の点数、前歴は個人に付くものなので、免許証の有無、種類は関係ありません。
>②原付きの違反講習ぬきでも原付きは運転できますか?
違反講習の意味がわかりませんが、
初心運転者講習であれば、普通自動車免許を取得した時点で受講する必要が無くなります。
違反者講習であれば、免停30日になるでしょうから、返納してから30日間は拒否期間となり、普通自動車免許証の発行について拒否期間であれば発行が拒否されます。
免停処分者講習であれば、受けなければそのまま免停30日になります。その前に返納したら、返納してから30日間は拒否期間となり、普通自動車免許証の発行について拒否期間であれば発行が拒否されます。
違反運転者講習であれば、免許証を返納したのですから、受ける必要はありません。
>③取得前に返上したら、事態は変わってきますか?
新しい免許証の免許の種類の所に原付が記載されないだけ。
前歴、累積点数はそのまま。 違反歴や点数はは更新や取得でリセットではなくあくまでも期間です。
更新前に新たに別枠で取得すれば、免許証番号が同じである以上その免許に対し違反に対する処罰が待ってます。
なので違反者講習は必要です。
原付免許の返上はありません、その免許に新たに普通自動車(現在は中型限定)が追加されるだけなので。
仮にタイミング的に原付の方を抹消して新たに自動車等を取得することができても、罰則からは逃げられません。最終的には裁判所から連絡が来て逮捕となります。
通常違反を放置したままでは新たに免許は取得できませんが。 違反点数は引き継がれます
普通車免許取得後原付免許返納とか
意味ないし出来るかな?
下位免許返納意味ない
上位なら あり得るけど あまいな・・・前歴は消えませんよ。
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